更新日:2023年4月1日

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住宅瑕疵担保履行法

新築住宅の発注者や買主を保護するため、「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵(かし)担保履行法)」が平成21年10月1日に完全施行され、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。

これにより、引き渡された住宅に欠陥があるにもかかわらず、住宅の販売業者が倒産した場合や耐震偽装が判明した場合でも、住宅購入者が自ら多額の補修費用を負担しなくてもすむこととなり、消費者は保護されるようになります。

瑕疵担保保険とは

契約の目的物に瑕疵 (かし)(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵 (かし)によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

住宅を新築、購入される皆様へ(建築主)

新築住宅には、法律により事業者に保険か供託が義務付けられています。

住宅を購入(建築)される際は、契約時に注文住宅や分譲、賃貸住宅を問わず、その新築住宅がきちんと保険や供託の措置をとられているか忘れずに確認しましょう。

問い合わせ

国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 電話番号03-5253-8111

建設業者、宅地建物取引業者の皆様(施工者・販売者)へ

引き渡す住宅は保険か供託が必要です。特に保険は工事中に検査を行うため、着工前の申し込みが必要です。準備を忘れないようにしてください。

対象となる住宅と対象外の住宅

「新築住宅」とは、新たに建設された「住宅」であって、建設工事の完了から1年以内で、かつ、人が住んだことのないものをいいます。したがって、賃貸住宅も対象となります。

この賃貸住宅には、民間賃貸住宅のみならず公営住宅や公務員宿舎なども含まれます。

また、事務所と住居などが混在した併用住宅についても、住居部分のみならず、併用住宅全体の共用部分が「住宅」に該当することとなります。

対象とならない住宅

「新築住宅」ではない住宅は対象とはなりません。つまり、中古住宅や建設工事の完了から1年を経過した住宅は、資力確保措置の義務付けの対象とはなりません。

また、事務所、倉庫、物置、車庫等のように「住宅」ではない建築物や仮設住宅のような一時使用目的の住宅も対象とはなりません。

対象となる住宅と対象外の住宅のイラストです
「住宅瑕疵担保履行法実務解説」(国土交通省住宅局住宅生産課 総合政策局建設業課・不動産業課)より参照

シンボルマークについて

新築住宅の安心を保証するために、下記のようなシンボルマークが一般社団法人住宅瑕疵(かし)担保責任保険協会により作成されています。保険法人が住宅瑕疵(かし)担保責任保険申し込みを受理した住宅を請負った建設業者及び販売する宅地建物取引業者の該当住宅などに使用されています。

新築住宅を購入する際は、このマークを確認してください。

住宅かし保険のシンボルマークの画像です
住宅かし保険のシンボルマークの画像

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お問い合わせ

住宅課 居住支援係

ファクス:03-5722-9325