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更新日:2024年4月1日

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マンション管理状況の届出をお願いします

東京都は、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(以下「都条例」という。)を平成31年3月に制定しました。これに基づき、令和2年4月から「管理状況届出制度」が開始され、要届出マンションの管理組合等に管理状況の届出が義務付けられました。

注記:届出の際は、東京都マンション管理状況届出システム(インターネット)のご利用をお願いします。また、書面提出の場合も、可能な限り、郵送でご送付ください。

管理状況届出制度の概要

都条例による届出が必要なマンション(要届出マンション)

昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6以上であるもの
 

主な届出事項

管理組合、管理者等、管理規約、総会開催、管理費、修繕積立金、修繕の計画的な実施の有無など

届出

随時受け付けておりますので、まだ届出が済んでいない場合は、お早めに届出をお願いします。なお、未届マンションに対しては、都条例に基づく督促・調査等を行わせていただく場合があります。

届出方法

次のいずれかにより届出をお願いします。

  • インターネットによる届出
  • 届出書の提出(郵送または持参)

インターネットによる届出

東京都マンション管理状況届出システムにて届出事項を入力してください。

東京都マンション管理状況届出システム

ログインIDがわからない場合等は東京都住宅政策本部マンション課へお問い合せください。

届出書の提出

次の届出先まで郵送または持参してください。
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所 都市整備部住宅課居住支援係

届出書の記載方法等については分譲マンション総合相談窓口へお問い合せください。

マンションアドバイザー無料派遣

届出を行うことにより、その管理状況に応じて、マンション管理士などの専門家のアドバイス(管理や建替え・改修などについて)を無料で受けることができます。

  • 届出が受理された要届出マンション 1回まで無料
  • 届出が受理されたマンションのうち、管理不全の兆候があるマンション 5回まで無料

注記:要届出マンション以外のマンションで、管理不全の兆候のないマンションは無料派遣の対象外となりますのでご了承ください。

詳しくは分譲マンション総合窓口へお問い合わせください。

 

その他

届出内容が事実と著しく異なる場合などは、調査等の対象となる場合があります。

管理状況届出制度に関するお問合せ先

分譲マンション総合相談窓口

届出書の記載方法や管理状況届出制度に関する窓口です。
届出を行った場合の専門家の無料派遣のほか、分譲マンションの日常的な維持管理、建替えや改修に関する様々なご相談も受け付けております。
電話:03-6427-4900

東京都住宅政策本部マンション課

管理状況届出制度についてのご案内が送付されていない場合や東京都マンション管理状況届出システムのログインID等がわからない場合などは、東京都住宅政策本部マンション課へお問い合わせください。
電話:03-5320-4913

東京都マンションポータルサイト

届出書の様式・記入手引き・よくある質問集、管理状況届出システムの操作マニュアル、都条例の内容等はこちらをご覧ください。

東京都マンションポータルサイト

お問い合わせ

住宅課 居住支援係

ファクス:03-5722-9325