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更新日:2021年11月11日

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

届出制と申出制

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。

届出制

一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、区長に届出が必要です。

申出制

地方公共団体による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。

第1届出制について(公有地法第4条)

1、届出の必要な土地の取引について

次の(1)及び(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、届出て下さい。

(1)次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合

  • ア、都市計画施設等の区域内に所有する土地
  • イ、都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」、河川法により「河川予定地として指定された土地」等
  • ウ、生産緑地地区の区域内に所在する土地

(2)上記を除く5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合

2、届出者及び届出先について

土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする3週間前までに区長に届け出て下さい。

第2 申出制について(公有地法第5条)

1、申し出ができる土地について

次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、区長に申し出ることができます。

  • (1)都市計画施設等の区域内又はその他都市計画区域内で100平方メートル以上の土地
  • (2)「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内で50平方メートル以上の土地

2、申出者及び申出先について

土地の所有者は、地方公共団体等による買取りを希望するときは、区長に申し出て下さい。

第3 土地譲渡の制限期間(公有地法第8条)

届出又は申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。

  • (1)買取らない旨の通知があるまで(届出又は申出のあった日から3週間以内)
  • (2)買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算した3週間以内まで(届出又は申出のあった日から最長6週間以内)

第4 届出書及び申出書に添付する図書について

  • 届出書又は申出書
  • 位置図(25,000分の1程度の土地を明らかにした図面)
  • 周辺状況図(住宅案内図等で2,500分の1程度の土地及び付近を明らかにした図面)
  • 平面図(公図等で土地の形状を明らかにした図面)

第5 届出の用紙等

必ず「届出・申出制度について」のパンフレットをお読みください。

第6 届出等をしないと法律で罰せられます

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公有地法第32条)。

お問い合わせ

都市計画課 都市計画係

ファクス:03-5722-9338