更新日:2023年11月16日

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死亡届

死亡により、その人の権利や義務が消滅すると同時に、相続の開始、婚姻の解消等、法律上大きな影響が発生します。

注記:海外で亡くなられたかたは、添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。

届出人(届書に署名する人)

  • 死亡者の親族
  • 死亡者の同居者
  • 死亡者が死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
  • 死亡者の後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

届出人の欄に上記のかたが署名を行ってください。記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいません。

注記:後見人、保佐人、補助人および任意後見人等が届出人となる場合は登記事項証明書または裁判所の謄本(写し不可)等が必要です。ご希望の場合は原本を還付しますのでお申し出ください。

届出に必要なもの

死亡届、死亡診断書(死体検案書)の原本

死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となっており、医師等が記載し、病院等から発行されます。

注記1:届書を記入するときは、黒インクを使用してください。鉛筆、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:死亡診断書(死体検案書)は提出後返却されません。写しなどが必要な場合は事前にコピーをお済ませください。
注記3:届書の様式は全国共通です。他区市町村の死亡届も使用できます。
注記4:届出後に火葬許可証を発行します。事前に火葬場をご確認ください。
注記5:国内で火葬が済んでいる場合は既に届出済のため、死亡届の提出は不要です。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

注記:7日目が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日が届出期限になります。

届出場所(届出地)

下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

目黒区に提出する場合の届出場所・届出時間

区役所戸籍住民課戸籍届出係
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

夜間・休日に届出されるかた

上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)します。

受領(お預かり)した届書は、翌開庁日に戸籍届出係で審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。

戸籍届書の押印義務の廃止について

令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

死亡届に伴う区役所の手続きの案内

死亡届を提出後に、亡くなったかたの国民健康保険や介護保険などの手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

主な手続きのご案内を行う「おくやみコーナー」、申請・届出いただく手続きをまとめた「おくやみハンドブック」のご用意もございます。詳細は「おくやみコーナーとおくやみハンドブックのご案内」をご確認ください。

世帯主変更届

亡くなったかたと同一の世帯に、15歳以上のかたが2人以上いる場合のみ必要です。同一世帯員または代理人(委任状が必要です。)が本人確認書類をお持ちください。

  • 区役所戸籍住民課住民記録係
    • 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
    • 休日窓口開設の土曜日・日曜日(毎週ではありません) 午前10時から午後4時30分まで
  • 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

関連リンク

法務局ホームページ「「法定相続情報証明制度」について」

世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき

お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍届出係

ファクス:03-5721-7814