更新日:2021年1月13日

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令和3年度の主な改正点

令和3年度の個人住民税(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入に対するもの)から適用される改正点をお知らせします。

個人住民税での用語の説明

個人住民税での用語の説明については、こちらをご覧ください。

1.給与所得控除の改正・所得金額調整控除の創設

  • 給与所得控除が10万円引き下げられました。
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられました。
  • 給与所得控除等の改正による税負担を調整するために、所得金額を調整する制度(所得金額調整控除)が設けられました。
改正後計算式

給与収入の金額=(a)

給与所得の求め方
1,619,000円未満 (a)-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 (a)÷4000(小数点以下切捨て)×4000×60パーセント+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 (a)÷4000(小数点以下切捨て)×4000×70パーセント-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 (a)÷4000(小数点以下切捨て)×4000×80パーセント-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 (a)×90パーセント-1,100,000円(1円未満の端数切捨て)
8,500,000円以上 (a)-1,950,000円
改正前計算式
給与収入の金額=(a) 給与所得の求め方
1,619,000円未満 (a)-650,000円
1,619,000円から1,619,999円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円 (a)÷4000(小数点以下切捨て)×4000×60パーセント
1,800,000円から3,599,999円 (a)÷4000(小数点以下切捨て)×4000×70パーセント-180,000円
3,600,000円から6,599,999円 (a)÷4000(小数点以下切捨て)×4000×80パーセント-540,000円
6,600,000円から10,000,000円 (a)×90パーセント-1,200,000円(1円未満の端数切捨て)
10,000,000円以上 (a)-2,200,000円

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
なお、(1)及び(2)の両方に該当する場合には(1)の控除を適用した後の金額から(2)が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからエまでのいずれかに該当する場合

  • ア 納税義務者自身が特別障害者に該当する場合
  • イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
  • ウ 特別障害者である扶養親族を有する場合
  • エ 特別障害者である同一生計配偶者を有する場合

所得金額調整控除額(最大15万円)=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額(最大10万円)=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除が10万円引き下げられました。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限が設定されました。
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は次のとおり控除額が引き下げられます。
    • ア 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場合は控除額を10万円減額。
    • イ 公的年金等以外の所得金額が2,000万円を超える場合は控除額を20万円減額。
改正後計算式(1円未満の端数切捨て)
65歳以上のかた 65歳未満のかた
年金収入金額=(b) 公的年金等所得の求め方 年金収入金額=(b) 公的年金等所得の求め方
330万円未満 (b)-110万円 130万円未満 (b)-60万円
330万円以上410万円未満 (b)×75パーセント-27.5万円 130万円以上410円未満 (b)×75パーセント-27.5万円
410万円以上770万円未満 (b)×85パーセント-68.5万円 410万円以上770万円未満 (b)×85パーセント-68.5万円
770万円以上1,000万円未満 (b)×95パーセント-145.5万円 770万円以上1,000万円未満 (b)×95パーセント-145.5万円
1,000万円以上 (b)-195.5万円 1,000万円以上 (b)-195.5万円

(参考)

  • 65歳以上のかた:令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれのかた
  • 65歳未満のかた:令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれのかた
改正前計算式(1円未満の端数切捨て)
65歳以上のかた 65歳未満のかた
年金収入金額=(b) 公的年金等所得の求め方 年金収入金額=(b) 公的年金等所得の求め方
330万円未満 (b)-120万円 130万円未満 (b)-70万円
330万円以上410万円未満 (b)×75パーセント-37.5万円 130万円以上410円未満 (b)×75パーセント-37.5万円
410万円以上770万円未満 (b)×85パーセント-78.5万円 410万円以上770万円未満 (b)×85パーセント-78.5万円
770万円以上1,000万円未満 (b)×95パーセント-155.5万円 770万円以上1,000万円未満 (b)×95パーセント-155.5万円

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除が10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合には適用外となりました。
改正後の基礎控除
合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円
改正前の基礎控除
合計所得金額 基礎控除

合計所得金額の制限なし

33万円

4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されました。
各要件については次の表のとおりです。

扶養控除等の所得金額について
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額:48万円以下 合計所得金額:38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額:48万円超133万円以下 合計所得金額:38万円超123万円以下

勤労学生控除の
合計所得金額

合計所得金額:75万円以下 合計所得金額:65万円以下

障害者等に対する非課税措置の合計所得金額

合計所得金額:135万円以下 合計所得金額:125万円以下

均等割が非課税となる
合計所得金額

  1. 扶養親族なし…合計所得金額:45万円以下
  2. 扶養親族あり…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円
  1. 扶養親族なし…合計所得金額:35万円以下
  2. 扶養親族あり…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円

所得割が非課税となる
総所得金額等

  1. 扶養親族なし…総所得金額等:45万円以下
  2. 扶養親族あり…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円
  1. 扶養親族なし…総所得金額等:35万円以下
  2. 扶養親族あり…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円

勤労学生控除は、本人が勤労学生で合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前の場合は65万円以下)で、かつ勤労に基づく所得(給与所得など)以外の所得の金額が10万円以下の場合に適用されます。

5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、同一生計の子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設定されました。
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外です。
改正後:ひとり親控除・寡婦控除(控除額) 本人が女性の場合
  配偶関係 死別 離別 未婚

本人が女性

本人の合計所得金額

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」あり 30万円 30万円 30万円

扶養親族:「子以外」あり

26万円 26万円
扶養親族:なし 26万円
改正後:ひとり親控除・寡婦控除(控除額) 本人が男性の場合
  配偶関係 死別 離別 未婚
本人が男性 本人の合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」あり 30万円 30万円 30万円
扶養親族:「子以外」あり
扶養親族:なし
改正前:寡婦・寡夫控除(控除額)本人が女性の場合
  配偶関係 死別 離別

本人が女性

本人の合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」あり 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族:「子以外」あり 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族:なし 26万円
改正前:寡婦・寡夫控除(控除額)本人が男性の場合
  配偶関係 死別 離別
本人が男性 本人の合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」あり 26万円 26万円
扶養親族:「子以外」あり
扶養親族:なし

6.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用外となりました。合計所得金額が2,500万円以下の場合の調整控除額の計算方法は次のとおりです。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

下記のいずれか少ない金額×5パーセント(区民税3パーセント、都民税2パーセント)

  • 所得税と住民税(特別区民税・都民税)との人的控除額の差額
  • 住民税の合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

(人的控除の差の合計額-(住民税の合計課税所得金額-200万円))×5パーセント
上記計算方法で求めた金額が2,500円未満のときは、2,500円(区民税3パーセント、都民税2パーセント)

7.非課税範囲の改正

給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、非課税を判定する所得に10万円が加算されます。改正後は次のとおりです。

「均等割」「所得割」ともに課税されないかた

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下であるかた(給与所得の場合は給与収入2,043,999円以下のかたが該当)
  3. 前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下であるかた

(1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円

(2)同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合

45万円

「所得割」が課税されないかた

前年の総所得金額等が、次のいずれかの金額以下であるかた

(1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円

(2)同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合

45万円

8.個人住民税の新たな非課税措置の創設

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親についても、特別区民税・都民税が非課税となります。
住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のあるかたは対象外です。

9.新型コロナウイルスに伴い中止したイベントのチケット払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて、中止等(中止・延期・規模縮小)された文化・芸術・スポーツイベント(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された又は開催される予定だったもの)について、チケットの払い戻しを受けないかたは、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除が受けられます。
当該制度の対象イベントや寄附金税額控除を受けるまでの流れは、文化庁・スポーツ庁のホームページを参照してください。
特別区民税・都民税においては、次の算式によって得られた額の税額控除が受けられます。

寄付金税額控除額計算式

寄附金税額控除額=(その年中に支出した寄附金の合計額-2,000円)×10パーセント(特別区民税6パーセント、都民税4パーセント)

控除の対象となる寄附金額は、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。

お問い合わせ

税務課