更新日:2023年7月3日

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個人住民税の給与からの特別徴収

特別徴収の推進について

東京都及び都内区市町村はオール東京で、平成29年度から、原則として、全ての事業主の方に特別徴収義務者の指定を実施します。ご理解・ご協力をお願いします。

特別徴収の推進(PDF:781KB)

給与からの特別徴収について

給与からの特別徴収は、特別徴収義務者である会社・事業者等の給与支払者が、給与所得者(納税義務者)の給与から個人住民税(以下住民税)を差し引き、区へ納付していただく方法です。

給与支払者から市区町村へ毎年1月末日までに提出される給与支払報告書をもとに住民税の決定を行い、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引いて納めていただきます。納期限は徴収月の翌月10日です。

納入金額の変更について

退職・転勤・税額の変更等により納入金額が変わっても、納入書は再送付いたしませんので、以前にお送りしてある納入書の納入金額を二重線で訂正してご使用ください。

給与所得者異動届出書

退職・転勤・休職等により、給与の支払を受けなくなった人が生じた時は、異動が発生した日の翌月10日までに、異動届出書に必要事項をご記入のうえご提出ください。なお、1月1日から4月30日までの退職者については、原則として本人の申出に基づくことなく、未納分の全額を一括徴収することになっています。

転勤または転職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望される場合は、異動届出書の上段枠をご記入のうえ、新しい勤務先へ回付してください。新しい勤務先は、下段(転勤等による特別徴収届出書)をご記入のうえ、区へご提出ください。

特別徴収切替届出(依頼)書

入社等により普通徴収(個人納付)から特別徴収に切り替える場合には、特別徴収切替届出(依頼)書をご提出ください。

ただし、普通徴収の納期限が過ぎてしまった分については切り替えることができませんので、早目の手続きまたは納税をお願いいたします。また、65歳以上の公的年金受給者については給与からの特別徴収のご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等が変わった場合は、速やかに変更届出書をご提出ください。なお、代表者の変更のみの場合は区への届出の必要はありません。

納期の特例について

この特例の適用を受けることができるのは、給与の支払を受ける人が常時10人未満の特別徴収義務者です。適用を受けるには事前に、特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書をご提出ください。

申請が承認された場合、給与の支払の際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。

なお、納期の特例適用後、給与の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく届出をしていただく必要があります。

退職所得に対する住民税の特別徴収

退職所得に対する住民税は、他の所得と区分して、退職手当等が支給される際に支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて納付することとされています。このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する個人の住民税を分離課税に係る所得割といいます。

納税する市区町村は、退職手当等の支払を受ける人が、その支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在に住所のある市区町村です。

なお、法人の役員に退職手当等を支給した場合は、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票をご提出ください。

退職所得に係る住民税の所得割の計算

特別区民税所得割額
退職所得金額×(かける)6パーセント

都民税所得割額
退職所得金額×(かける)4パーセント

退職所得金額の計算

(1)次の(2)又は(3)に該当しないもの

(退職金収入額-(ひく)退職所得控除額)×(かける)2分の1

(2)勤続年数5年以下の役員等が支払いを受けるもの(特定役員退職手当等)

退職金収入額-(ひく)退職所得控除額

(3)短期勤続年数(勤続年数のうち役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるもの)に対応する退職手当等として支払いを受けるもの(短期退職手当等)

  • ア 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合
    (短期退職手当等の収入金額-(ひく)退職所得控除額)×(かける)2分の1
  • イ 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合
    150万円(注記1)+(たす)(短期退職手当等の収入金額-(ひく)(300万円+(たす)退職所得控除額))(注記2)
    (注記1)300万円以下の部分の退職所得金額
    (注記2)300万円を超える部分の退職所得金額

注記:(3)については、令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。

退職所得控除額の計算

勤続年数が20年以下の場合
40万円×(かける)勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)
勤続年数が20年を超える場合
800万円+(たす)70万円×(かける)(勤続年数-(ひく)20年)
勤続年数の計算において、1年未満の端数は切上げます。なお、障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合には、上記で計算した金額に加えて100万円の控除加算があります。

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給与からの特別徴収に関する届出書様式

給与所得者異動届出書や納期の特例に関する申請書等の特別徴収に関する届出書がダウンロードできます。

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