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更新日:2023年12月6日

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区税の納税相談・徴収の緩和制度・延滞金

納税相談

生活困難や事業不振などにより、どうしても納期限までに納税できない場合には、お早めに税務課へご相談ください。

  • 特別徴収の納付に関すること

徴収管理係(電話:03-5722-9833、電話:03-5722-9834)

  • 普通徴収の納付に関すること

徴収第一係(電話:03-5722-9829、電話:03-5722-9830)

徴収第二係(電話:03-5722-9831、電話:03-5722-9832)

徴収第三係(電話:03-5722-9812)

徴収第四係(電話:03-5722-9813)

徴収の猶予

納税者や特別徴収義務者が、次のような事情により納税が困難な場合には、申請により、原則として1年以内に限り、納税が猶予されるものです。猶予期間中は、新たな督促や差押などの滞納処分をされることがなく、延滞金も軽減されます。

  1. 災害や盗難にあったとき
  2. 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
  3. 事業の休廃止、または、著しい損失を受けたとき
  4. 上記1から3までの事実に類する事情があるとき

換価の猶予

納税者や特別徴収義務者が「徴収の猶予」に該当しない場合で、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、申請により、原則1年以内に限り換価が猶予される場合があります。猶予期間中は、新たに差押などの滞納処分が猶予される事があり、延滞金も軽減されます。

  1. 区の徴収金を一時に納税することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  2. 申請に係る区税以外に区税の滞納がないこと
  3. 納期限から3か月以内の申請であること

(補足)換価とは、差押財産を滞納税に充てるために金銭化する措置です。
(補足)猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供を求める場合があります。

延滞金

納期限内に納められなかった場合、その遅延した日数に応じた延滞金が、税額に加算されます。延滞金については納期限後1か月は年7.3パーセントを上限にそれ以降の期間は年14.6パーセントを上限に、毎年1月1日から適用される割合で計算されます。

延滞金の割合について
期間 納期限の翌日から1か月以内 1か月を経過した日以降
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.70パーセント 9.00パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.60パーセント 8.90パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.50パーセント 8.80パーセント
令和4年1月1日以降 2.40パーセント 8.70パーセント

お問い合わせ

滞納対策課

ファクス:03-5722-9324