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目黒区小規模契約事業者登録制度
目黒区は、区内の中小企業者の方への受注機会の拡大を図るため、目黒区小規模契約事業者登録の制度を設けています。この制度は区の発注案件で、競争入札への参加はしないが、各課で発注する案件の受注を行いたい事業者が登録するものです。登録されると小規模契約事業者登録簿に登録し、各課契約案件の見積もり依頼などに活用していきますが、受注を保証するものではありません。
なお、目黒区の競争入札参加者資格を取得したい場合は「東京電子自治体共同運営の電子調達サービス」への登録となります。
注記 簡易登録業者登録制度は、令和6年1月4日付け目黒区小規模契約事業者登録制度に名称を変更しました。
対象となる契約
区が発注する小規模工事、物品の買入れ、委託等に係る契約のうち契約金額が少額でその履行内容が軽易な契約です。例えば、予定価格が50万円未満の物品の購入や80万円未満の簡易な改修工事の契約などが対象の範囲となります。
登録ができる事業者
次のいずれかに該当する小規模事業者の方が登録することができます。
- 区内に本社の法人登記がある法人事業者
- 区内に住民登録がある個人事業者
なお、次のいずれかに該当する方は除きます。
- 地方自治法施行令第167条の4に規定する者
- 成年被後見人又は被保佐人
- 東京電子自治体共同運営電子調達サービスに競争入札参加資格者として登録がある者
- 希望する契約を履行するために必要とする資格又は許可等を有していない者
- 暴力団又は暴力団関係者と一定の関係にある者
- そのほか、契約を締結できる者として適当でないと認められる者
登録の有効期間
登録日から3年間を経過した日以後の最初の3月31日までとなります。継続して登録を希望する場合は、あらためて目黒区小規模契約事業者登録の申請を行ってください。
登録方法
登録を希望する場合、次の必要書類を提出してください。
必要書類
- 目黒区小規模契約事業者兼債権者登録申請書(目黒区小規模契約事業者兼債権者登録申請書をダウンロードする場合)
- 商業登記簿謄本の写し(法人事業者の場合のみ)
- 住民票の写し(個人事業者の場合のみ)
- 希望する契約を履行するために必要とする資格又は許可等を証する書類の写し(該当する場合)
提出場所
目黒区総合庁舎本館4階 総務部契約課契約係窓口(郵送でも受付けます)
- 受付期間 随時受付
- 受付時間 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ
電話:03-5722-9284
ファクス:03-5722-9323