更新日:2022年4月1日

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建設リサイクル法・建築物除却届

建築物に係る解体工事の場合

備考

案内図と設計図又は写真について様式はありません。

建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)の場合

備考

案内図と設計図又は写真について様式はありません。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事(土木工事等)の場合

備考

案内図と設計図又は写真について様式はありません。

発注者が都内の地方公共団体(都及び市町村)、特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団)及び都監理団体の一部(東京都道路公社及び東京都住宅供給公社)の場合

案内図を添付してください。

国土交通省の直轄工事の場合

国土交通省が定める様式

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建築確認を申請する前に既存の建物を取り壊して更地にする場合

お問い合わせ

建築課

ファクス:03-5722-9597