令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとする(5類感染症に位置付ける)こととされ、基本的な感染防止対策は各個人の判断に委ねられることになりました。
区では、令和5年3月24日に「目黒区新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、これまで講じてきた住区会議室の利用制限を「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置付けをもって解除する」ことを決定しました。
解除した利用制限等は次のとおりです。
なお、当面の間、施設入口への手指消毒液の設置や室内消毒を希望する利用者への消毒用セットの貸出しは継続します。
新型コロナウイルス感染症を理由とする施設利用のキャンセルに対する使用料全額還付の特例対応も5類感染症への位置付けをもって終了します。
利用できる時間帯は午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後9時まで)です。なお、受付窓口時間は午後8時までです。
打ち合わせや会議、講座や講演などのほか、軽度な運動や音を大きくしない楽器等演奏や合唱などで利用できます。
大きな音や声の活動、用具の使用や激しい動きを伴う活動など他の利用者の迷惑となる活動の場合、利用をお断りすることがあります。活動できる内容の詳細は施設ごとに異なりますので、住区センター窓口にお問い合わせください。
住区会議室を使用する地域コミュニティ活動の場面において、ICT(情報通信技術)の利活用を進め、これまで以上に効果的・効率的な活動につなげていくとともに、災害時にも情報を受発信できるようにすることを目的として、目黒区立住区センター(住区会議室)に無料公衆無線LAN(Wi-Fi)による、インターネット接続環境を整備しました。
詳細は下のリンク先を参照してください。
住区センターでは、転入・転出等の届出や住民票等の発行業務は扱っておりません。転入・転出等の届出や住民票等の発行業務は、地区サービス事務所(東部地区を除く)をご利用ください。
住区センターの会議室を利用したいかたは、「施設予約システム(集会施設)」のページをご覧ください。
22ある住区には、それぞれ住区センターが設置されています。
目黒区の施設をより身近で便利にご利用いただくために、インターネットを通じて、自宅等のパソコンや携帯電話、各施設に設置された利用者端末機から施設の空き状況の検索や予約を行なうシステムで、平成20年12月から住区会議室にも導入されました。
区民が主となって活動する地域の団体に住区センター会議室を優先的に利用してもらうことにより、地域活動の活性化を図り、地域のコミュニティ形成を促進しようとするものです。