更新日:2023年2月20日

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勤務先を退職した場合、健康保険の手続きはどうしたらいいでしょうか

回答

退職等に伴い、勤務先の健康保険から外れた場合、以下(1)から(3)の保険のいずれかに加入する必要があります。保険料等を比較した上で、下記のとおり加入手続きをしてください。倒産や解雇などの理由で失業したかたの保険料は「国民健康保険料の軽減」のページをご覧ください。

(1)国民健康保険

国民健康保険に加入する場合は、目黒区役所国保年金課資格賦課係又は各地区サービス事務所で、退職後14日以内にお手続きをしてください。(必要書類等は、国民健康保険の加入手続きのページでご確認ください。)また、郵送でもお手続きいただけます、郵送手続きは「来庁不要で郵送でできる国保年金課の手続き」をご確認ください。
保険料は前年中の総所得金額等を基に計算します。詳しくは「保険料の計算」のページでご確認ください。

(2)任意継続の健康保険

任意継続とは、勤務先の社会保険(健康保険)に2か月以上加入していた場合、退職後もその保険に2年間継続して加入できる制度です。お手続き及び保険料については、加入していた保険組合等へ、それぞれお問合せください。ただし、退職日の翌日から20日以内に手続きをする必要があります。

  • 全国健康保険協会の場合:ご本人の住所地の全国健康保険協会
  • 健康保険組合又は共済組合の場合:加入していた健康保険組合又は共済組合

(3)家族の被扶養者として健康保険に加入

勤務先で保険に入っているかた(被保険者)の被扶養者となる場合については、被保険者の勤務先の事業主を通じて届出をすることになります。この場合、被扶養者のかたには保険料はかかりません。加入の要件等については、被保険者の勤務先にお問合せください。

お問い合わせ

国保年金課 資格賦課係

ファクス:03-5722-9339