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後退杭の設置と管理
後退杭は、狭あい道路拡幅整備協議箇所の後退線を示すものとして、申請者に設置していただきます。
申請者は後退杭が設置された状態を管理するとともに、後退用地を一般交通に支障のないように保全してください。
「狭あい道路拡幅整備協議書(自主整備を選択した場合)」への同意書交付時、又は「寄付申出書」・「無償使用承諾書」・「整備委託工事申請書」の各書類提出時に頭の部分が黄色い「後退杭」を窓口にてお渡しいたします。
旧後退杭(平成24年8月ごろまで使用)
新後退杭(平成24年8月から使用)
目的
- 「後退区域」(後退用地)および「後退線」の明示です。民有地と民有地の土地の境(さかい)や境界の点(ポイント)を示すものではありません。
設置時期
区が整備工事を行なう場合
- 寄付、無償使用承諾された場合は、区が行う後退用地の確認測量の前までに設置してください。その後、区域の確認立会い後、工事を行ないます。
- 整備委託の場合は、後退用地確認立会いまでに設置してください。その後、区域の確認立会い後、工事を行ないます。
自主整備の場合
後退用地の拡幅整備工事の際に設置してください。
後退杭の設置方法
- 後退杭は、後退用地部分ではなく、敷地内に設置(埋設)してください。
- 後退杭に表示されている矢印の先は、道路側(後退用地部分)に向けて設置してください。
- 後退杭は、各建築敷地毎(協議箇所毎)に設置してください。
- 隣地境界点の隣及び折れ点の隣に設置してください。
- 隅切り部分にも設置してください。
- 民有地と民有地の土地の境(さかい)を示す境界杭や境界プレート等がある場合は、できるだけその直近に設置してください。
- 「後退杭」は、土地の境(さかい)や境界の点(ポイント)を示すものではなく、後退線を示すものです。
- 目黒区からお渡しする後退杭で「後退区域」や「後退線」を示すことになりますので、他の杭や鋲等では代替できません。
- 後退杭は仮杭ではありませんので、建築完了後もそのままの状態で管理してください。
お問い合わせ
都市整備課 狭あい道路係
電話:03-5722-9729