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更新日:2018年9月7日

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障害者の人権 共生社会の実現に向けて (めぐろ区報 平成30年8月25日号に掲載した記事です) 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が28年4月に施行されてから、2年余りが経過しました。この法律は、すべての国民が、障害の有無で分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目指しています。

区は、障害者差別解消に向け、区民講演会、パネル展、職員研修の実施などのさまざまな啓発活動を行っています。併せて、地域全体で障害者差別の解消の取り組みを進めるため、障害者、地域の関係団体、福祉・医療・法律の各分野の専門家などで構成する障害者差別解消支援地域協議会を設置し、相談事例の共有や、地域の連携、障害理解の推進等について協議しています。

また、3月に30年度から3年間の障害施策を総合的・体系的に推進することを目的として、障害者計画を改定しました。人権と平和の尊重を基本理念とする区の基本構想に基づき、すべての人が人間として平等であり、尊厳が保たれる社会の実現を目指し、計画では、基本的な考え方や重点的取り組みとして共生社会の実現を掲げています。

しかし、共生社会の実現にはまだ社会的障壁があります。例えば、街の中の段差や就業の制限、点字などがなく情報が伝わらないこと、無理解による偏見や差別的な扱い等が考えられます。5月に改正・公布された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)では、社会的障壁の除去と共生社会の実現のための基本理念が示されました。心身機能に障害のある人が、この社会的障壁によって暮らしにくく、生きにくい状態こそが、正に障害といえるのではないでしょうか。

2年後に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。東京は、史上初めて2度目の夏季パラリンピックを開催する都市になります。大会をきっかけに、社会的障壁を取り除き、共生社会を実現するための取り組みを進めていくことが求められています。

障害のある人もない人も、私たち一人ひとりが互いを理解し、配慮や助け合いにより、さまざまな人々が地域で共に生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて歩んでいきましょう。

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人権政策課

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