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埋蔵文化財包蔵地近接地に該当する場合
包蔵地(ほうぞうち)の範囲はあくまでも推定であるため、その周辺地域にも埋蔵文化財が包蔵(ほうぞう)されている可能性が十分にあります。
建築・土木工事中に住居跡や土器等を発見した場合には、文化財保護法第96条に基づき、土地所有者または占有者は、発見時の状態を変更することなく、速やかに遺跡発見届を提出することが義務付けられています。
この場合、工事を一時中断して取り扱いを協議する必要があり、当初の工事計画への影響が予想されます。
このため、目黒区では、近接地に該当している土地について、計画の段階で事前相談、協議を行っていただき、工事着工前に立会調査または試掘調査を行い、埋蔵文化財の有無状況を確認しています。
試掘調査に要する費用は区の負担で行います。該当する場合は、文化財係埋蔵文化財担当までご連絡ください。
なお、生涯学習課文化財係の所在場所は、めぐろ歴史資料館内(目黒区中目黒三丁目6番10号)です。
目黒区総合庁舎内ではございませんのでご注意ください。
めぐろ歴史資料館への案内図は、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
生涯学習課 文化財係
電話:03-5722-9320