ここから本文です。
工場などの規制基準
騒音規制基準
区域 | 6時から8時 | 8時から19時 | 19時から23時 | 23時から6時 |
---|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第1・2種中高層住居専用地域 第1・2種住居地域 第1特別地域 |
45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
55デシベル | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
備考
- 第1特別地域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域であって、第1・2種低層住居専用地域と接している周囲30メートル以内の範囲
- 第1種低層住居専用地域を除く区域において、学校・病院・保育所・幼稚園・診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内では5デシベルを減じた基準とする。
振動規制基準
区域 | 8時から19時 | 19時から8時 |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 第1・2種中高層住居専用地域 第1・2種住居地域 |
60デシベル | 55デシベル |
区域 | 8時から20時 | 20時から8時 |
---|---|---|
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65デシベル | 60デシベル |
備考
学校・病院・保育所・幼稚園・診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内では5デシベルを減じた基準とする。
お問い合わせ
電話:03-5722-9384
ファクス:03-5722-9401