更新日:2013年12月27日

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ディーゼル車規制

東京都のディーゼル車排出ガス規制の二段階目が、平成18年4月1日から実施されることが決定しました。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215条)別表第六に規定する「平成17年4月1日以降の知事が別に定める日」を平成18年4月1日とすることが、平成16年11月30日付けで告示されました。
平成15年10月1日から規制対象は、平成6年規制(新車販売時の排出ガス規制)以前の車両が対象でしたが、新たに、平成9年から平成11年までの排出ガス規制の車両が対象となります。
なお、平成14年規制以降の車両は、この規制の対象となりません。

東京都条例によるディーゼル車規制について

乗用車及び大型特殊自動車以外の次のディーゼル車が対象となります。

  • 貨物自動車
  • 乗車定員11人以上乗合自動車
  • 特種用途自動車

1.平成18年4月1日に、新たにディーゼル車排出ガス規制の対象となる車両

  • (1)平成11年3月31日までに初度登録がされた次の型式の車両
    粒子状物質減少装置(カテゴリー5)を装着した車両は、規制基準適合とみなされますので、都内の走行が可能です。
ディーゼル規制対象車両一覧の表
1.型式識別記号 規制区分 車両区分 NOx・PM法
KE- 平成9年規制 車両総重量1.7トン以下 NOx・PM法
規制対象車両
KF- 平成9年規制 車両総重量1.7トン超2.5トン以下 NOx・PM法
規制対象車両
KG- 平成9年規制 車両総重量2.5トン超3.5トン以下 NOx・PM法
規制対象車両
KJ- 平成10年規制 車両総重量1.7トン超2.5トン以下 NOx・PM法
規制対象車両
KK- 平成10年規制 車両総重量3.5トン超 NOx・PM法
規制基準適合
KL- 平成11年規制 車両総重量3.5トン超 NOx・PM法
規制基準適合
HA- 平成9年規制 車両総重量1.7トン以下 NOx・PM法
規制対象車両
HB- 平成9年規制 車両総重量1.7トン超2.5トン以下 NOx・PM法
規制対象車両
HC- 平成9年規制 車両総重量2.5トン超3.5トン以下 NOx・PM法
規制対象車両
HE- 平成10年規制 車両総重量1.7トン超2.5トン以下 NOx・PM法
規制対象車両
HF- 平成10年規制 車両総重量3.5トン超 NOx・PM法
規制基準適合
HM- 平成11年規制 車両総重量3.5トン超 NOx・PM法
規制基準適合
  • (2)平成6年規制までの車両(記号なし、記号1桁、KA、KB、KC)で、装着している粒子状物質減少装置のカテゴリーが1又は2の車両

2.平成18年5月1日以降新たにディーゼル車排出ガス規制の対象となる車両

上記1.(1)の型式の車両で、初度登録年月から7年を経過した車両

3.平成18年4月1日以降も、排出ガス規制の対象とならない車両

  • (1)平成6年規制までの車両
    カテゴリー3又は4の粒子状物質減少装置を装着した車両
  • (2)平成9年から平成11年までの排出ガス規制の車両
    カテゴリー5の粒子状物質減少装置を装着した車両
  • (3)平成14年規制以降の車両
    型式の識別記号が、KP、KQ、KR、KS、HW、HX、HY、HZ及び識別記号3桁のもの(平成17年規制以降の車両)。なお、3.5トン超及び記号3桁の車両は、NOX・PM法の規制基準に適合していますが、それ以外の3.5トン以下の車両は、NOX・PM法の規制対象になります。

詳細は、東京都ディーゼル車規制総合情報サイトをご覧ださい。東京都が行う支援制度(補助金や融資斡旋)についても照会できます。

NOX・PM法によるディーゼル車等の規制について

目黒区を使用の本拠の位置にするガソリン又はLPGを燃料する乗用車及び大型特殊自動車以外のトラック、バス、ディーゼル乗用車及びそれらをベースに改造した特種自動車は、規制の対象となります。
ガソリンを燃料とするトラック、バンも対象となり、都条例と規制対象が異なります。
排出基準に適合しない車は、平成15年10月1日以降新規登録はできません。
すでに使用している車は猶予期間(平成15年10月1日以降)を過ぎると車検に通らなくなります。
猶予期間は、自動車の種類及び初度登録日により異なります。自動車検査証に排出基準への適否、使用可能最終日などが記載されています。
詳細は、環境省の自動車関係のサイトをご覧ください。

ディーゼル規制一覧の表
自動車の種類 燃料の種類 都条例 NOx・PM法
乗用自動車 ガソリン・LPG    
軽油   規制対象
乗合自動車(定員11名以上) ガソリン・LPG   規制対象
軽油 規制対象 規制対象
貨物自動車
(トラック、バンなど)
ガソリン・LPG   規制対象
軽油 規制対象 規制対象
特種用途自動車 ガソリン・LPG   規制対象
軽油 規制対象 規制対象
特種用途自動車
(乗用車をベースにしたもの)
ガソリン・LPG    
軽油   規制対象
自家用・事業用の種別を問わない。小型・普通自動車の種別を問わない。 自家用・事業用の種別を問わない。小型・普通自動車の種別を問わない。 自家用・事業用の種別を問わない。小型・普通自動車の種別を問わない。 自家用・事業用の種別を問わない。小型・普通自動車の種別を問わない。

注記:自家用・事業用の種別、小型・普通自動車の種別を問わない。

お問い合わせ

環境保全課

ファクス:03-5722-9401

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