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障害者手帳
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知的障害者(児)の障害の程度を総合判断し、1から4度に区分して記載する手帳で都が独自に設けています。なお、国の制度としては療育手帳があります。手帳の交付を受けると、障害の程度などに応じて福祉手当、日常生活用具の給付、各種交通機関の運賃割引、税の軽減措置などが受けられます。
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身体障害者手帳を取得するには申請が必要です。手帳の交付を受けると、障害の程度などに応じて福祉手当、補装具費・日常生活用具の給付、各種交通機関の運賃割引、税の軽減措置などが受けられます。
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身体障害者障害程度等級(視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害)
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身体障害者障害程度等級(心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害)
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身体障害者障害程度等級(上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
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令和2年10月1日からカード形式の身体障害者手帳の申請受付を開始します