新築される建物には、新しい住居表示(例:上目黒二丁目19番15号)の届け出が必要です。また、建て替え、建物の規模が変わる改築、出入り口を変更した場合も届け出が必要です。住居番号は、出入り口の位置によって決定しますので、建物が70パーセントから80パーセント完成し出入り口の位置が決まりましたら届け出をしてください。この手続きをしないと転入届などの手続きができない場合がありますので、ご注意ください。届け出には、建築場所の案内図・建物の配置図面が必要です。
- 住居表示の制度
建物の新築や建て替え、建物の規模が変わる改築、出入り口の変更等をした場合には新しい住居表示の届け出が必要です。また、建売住宅や中古住宅にお住まいになる方は、建物の名称変更のお届けが必要です。 - 住居表示の制度と届け出 新築・新設の手続き
- 住居表示の制度と届け出 付定・変更・廃止の手続き
- 住居表示の制度と届け出 建物等の名称変更の手続き
- 住居表示等変更証明書交付の手続き
