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軽自動車税

更新日:2022年4月1日

毎年4月1日現在、原動機付自転車、125シーシーを超えるオートバイ、小型特殊自動車、軽自動車などを所有しているかたに課税されます。
軽自動車税の税率(年税額)は次のとおりです。

原動機付自転車、125シーシーを超えるオートバイ、小型特殊自動車等

車種区分 平成28年度から
原動機付自転車 50シーシー以下 2,000円
50シーシー超90シーシー以下 2,000円
90シーシー超125シーシー以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 125シーシー超250シーシー以下 3,600円
二輪の小型自動車 250シーシー超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
雪上車   3,600円

三輪以上の軽自動車(グリーン化特例(重課)含む)

初めて車両番号の指定を受けた時期により、適用される税額が異なります。

車種区分 重課税率 旧税率 現行税率
三輪 4,600円 3,100円 3,900円
四輪以上 乗用 自家用 12,900円 7,200円 10,800円
乗用 営業用 8,200円 5,500円 6,900円
貨物 自家用 6,000円 4,000円 5,000円
貨物 営業用 4,500円 3,000円 3,800円

重課税率(グリーン化特例(重課))

環境負荷の軽減を進めるため、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した三輪以上の軽自動車に対し、翌年度から重課税率が適用されます。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は除きます。

旧税率

平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両は、平成27年度以後も新税率は適用されず現行税率に据え置かれます。(重課税率適用車を除く。)

現行税率

平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両から、平成27年度より新税率が適用されます。(重課税率適用車を除く。)

初めて車両番号の指定を受けた月とは

初めて車両番号の指定を受けた月が自動車検査証の「初度検査年月」です。
お持ちの自動車検査証をご確認ください。
なお、平成31年度分から重課税率の適用を受ける車両は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」が「平成18年3月31日」以前のものとなります。

自動車検査証(車検証)の画像。初年度検査年月をご確認ください
自動車検査証(車検証)

平成15年10月14日以前に初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車については、「初めて車両番号の指定を受けた年」までしか分からないため、重課税率の起算点を当該軽自動車が初めて車両番号の指定を受けた年の12月としています。
例えば、初度検査年月欄に「平成15年」とのみ表記されている場合は、「平成15年12月」が起算点となります。

グリーン化特例(軽課)

環境性能の優れた軽四輪自動車等の普及を促進するため、適用期間中に初めて車両番号(標識)の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車で燃費性能に優れ、環境負担が少ない車両)を取得した場合に限り、当該年度の翌年度分のみの税率について特例措置が適用されます。

車種区分 税率 税額を概ね75パーセント軽減 税額を概ね50パーセント軽減 税額を概ね25パーセント軽減
三輪 3900円 1,000円 2,000円(注記) 3,000円(注記)
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円 対象外 対象外
乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 5,000円 1,300円 対象外 対象外
貨物 営業用 3,800円 1,000円 対象外 対象外
表の注記
注記:乗用・営業用が対象となります。

税額を概ね75パーセント軽減

電気軽自動車・天然ガス軽自動車等(平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物が少ない車両に限ります。)

税額を概ね50パーセント軽減

ガソリン車・ハイブリット車で、平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成し、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント以上達成した車両に適用されます。

税額を概ね25パーセント軽減

ガソリン車・ハイブリット車で、平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成し、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント以上達成した車両に適用されます。

原動機付自転車、小型特殊自動車の手続き

登録の手続き

購入または譲り受けた日から15日以内に、販売証明書(または旧所有者の廃車申告受付書と譲渡証明書)、住所を確認できるもの(運転免許証など)を持って、税務課納税係へおいでください。なお、登録料はかかりません。

廃車の手続き

車を所有しなくなったり、定置場(住所)が目黒区外に変更になったりしたときは30日以内に、標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、本人確認のための身分証明書(運転免許証など)を持って、税務課納税係へおいでください。標識(ナンバープレート)があれば、地区サービス事務所(東部地区サービス事務所を除く)でも手続きができます。

所有者変更(納税義務者の名義変更)の手続き

旧所有者については「廃車の手続き」が、新所有者については「登録の手続き」が必要です。

軽自動車などの登録・廃車の手続き

下記の場所で手続きしてください。

125シーシーを超えるオートバイ

東京運輸支局

電話番号

050-5540-2030(テレホンサービス)

所在地

品川区東大井一丁目12番17号

軽三輪・軽四輪車

軽自動車検査協会

電話番号

050-3816-3100(コールセンター)

所在地

港区港南三丁目3番7号

関連するページ

「自動車の仮ナンバー申請」参照

お問合せ

このページは、税務課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9826

ファックス 03-5722-9324

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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