更新日:2020年12月2日
「寄附金税額控除」とは、所得割の納税義務者が特定の寄附先に対して寄附をした場合に一定の金額を翌年の住民税の所得割額から控除するものです。
寄附金税額控除を受ける場合には、寄附をした年の収入に対する申告の際に、寄附をした旨を証明する寄附先の領収書等の原本を添付する必要があります。
寄附金税額控除の控除額
寄附先 | 住民税の控除額 |
---|---|
都道府県又は 区市町村 (ふるさと納税) |
(1)及び(2)の合算額 (1)基本控除 (寄附金額-2,000円)×10パーセント (2)特例控除 (寄附金額-2,000円)×下表の特例控除適用率 |
東京都共同募金会又は 日本赤十字社東京都支部 |
(寄附金額-2,000円)×10パーセント |
社会福祉法人 目黒区社会福祉協議会 |
(寄附金額-2,000円)×10パーセント |
注記
- 寄附金税額控除の適用を受ける寄附金額は、総所得金額等の合計額の30パーセントが上限となります。
- ふるさと納税による特例控除は、平成28年度課税分から住民税所得割額の2割が上限となります。
- ふるさと納税による特例控除は、所得の種類によっては上記以外の計算式となる場合があります。
住民税の課税総所得金額-所得税と住民税の人的控除の差額の合計額 | 特例控除適用率 |
---|---|
1,950,000円以下 | 84.895パーセント |
1,950,000円を超え3,300,000円以下の金額 | 79.79パーセント |
3,300,000円を超え6,950,000円以下の金額 | 69.58パーセント |
6,950,000円を超え9,000,000円以下の金額 | 66.517パーセント |
9,000,000円を超え18,000,000円以下の金額 | 56.307パーセント |
18,000,000円を超え40,000,000円以下の金額 | 49.16パーセント |
40,000,000円を超える金額 | 44.055パーセント |
関連するページ
上記の寄附金税額控除は、特別区民税の所得割額からの控除に関してのものとなります。
「東京都条例指定寄附金一覧」をご確認いただけます。都民税における寄附金税額控除についてはこちらをご覧ください。
「都道府県・区市町村に対する寄附金税額控除」についてはこちらをご覧ください。
「ふるさと納税」に関しては、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」でご案内しております。詳細はこちらをご覧ください。
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