更新日:2012年1月13日
対象となる方
特別徴収の対象となる方は、課税される年の4月1日現在65歳以上の公的年金の支払いを受けている方で前年中の公的年金等の所得に対する個人住民税が生じる方です。
ただし、次の(1)から(4)に該当する方は対象となりません。
- (1)老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- (2)個人住民税の公的年金からの特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える方
- (3)介護保険料が年金から引き落としされていない方
- (4)課税される年の1月2日以降目黒区から住民票を異動した方
対象となる税額
公的年金等の所得に対する税額です。
公的年金等以外の所得に対する税額については公的年金からの特別徴収の対象にならないため、給与からの特別徴収や納付書等(口座振替含む)でご納付いただきます。
引き落としの対象となる年金
老齢基礎年金等です。
障害年金や遺族年金、企業年金等からは引き落としされません。
納付方法
前年度特別徴収されている方(継続の方)
年度の前半・後半ともに公的年金から特別徴収されます。
- 年度の前半である4月・6月・8月の各回の特別徴収額はその年の住民税がまだ確定していないため、その年の2月の特別徴収額と同額を公的年金から特別徴収します。
- 年度の後半は、確定後の住民税額から、年度の前半で徴収された額を差し引いた残額を年度の後半である10月、12月、翌年2月の3回に分けて公的年金から特別徴収します。
- 年金のほかに収入がある方は公的年金からの特別徴収分とは別に住民税が生じる場合があります。
新たに特別徴収が開始となる方
対象者のうち、前年において公的年金からの特別徴収がされていない方は、特別な場合をのぞき10月支給分の公的年金から特別徴収(年金からの引き落とし)が開始されます。
- 特別徴収開始初年度は前半と後半とで納付方法が異なります。
- 年度の前半にあたる6月末と8月末納期限の納付は、普通徴収(納付書または口座振替により個人で納めていただく方法)によりご納付いただきます。年度の後半は10月、12月、翌年2月の公的年金支給時に特別徴収されます。
- 年金のほかに収入がある方(例えば不動産収入など)は年度の後半(10月末、翌年1月末の納期限)についても個人でご納付いただく住民税が生じる場合があります。
お問合せ
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