更新日:2016年1月15日

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公売の参加条件等

参加条件

次に該当する方は公売財産を買い受けることができません。

  • 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適正化のための措置(国税徴収法第108条)など、法令の規定により買受人になることができない方。
  • 公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合に、これらの資格などを有していない方。

公売実施の適正化のための措置

公売参加者など(公売参加者又はその代理人)が国税徴収法第108条第1項の規定に掲げる行為をしたとき、目黒区は同条に基づき、入札をなかったこととするなどの処分を行うことがあります。当該処分を受けた公売参加者などは、以後2年間、目黒区の実施する公売に参加すること又は代理人になることができません。また、処分を受けた公売参加者などの納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は没収し、返還しません。

また、以下は第108条第1項に掲げる行為に該当する場合があります。

  • 売却決定を受けても買受代金の納付期限までにその代金を故意に納付しない行為。
  • 偽りの名義により又は第三者をかたって公売に参加する行為。
  • 代理人など(代理人及び共同入札における代表者)が本人などのために行う公売参加の手続きとは別に、自己のために公売参加の手続きをする行為。
  • 代理人などが複数の本人などから公売参加の手続きをする行為。
  • 本人などが、代理人などが行う買受申込みとは別に、自己のために公売参加の手続きを行う行為。また、他の方と共同して別に公売参加の手続きをする行為。
  • 法人の代表権限のある方が、法人のために行う公売参加の手続きとは別に、自己のため又は他の本人などの委任を受けて公売参加の手続きをする行為。

買受制限

「目黒区不動産公売等における暴力団排除要綱」に基づき、目黒区暴力団排除条例第2条第3号に規定されている者の買受制限があります。最高価申込者、次順位買受申込者の方には、「暴力団関係者でないことの確約書」を、自署押印の上、提出していただきます。詳細は、目黒区区民生活部税務課に確認してください。

お問い合わせ

滞納対策課

ファクス:03-5722-9324