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駐輪場の設置義務・助成
自転車駐車場の設置義務
大規模小売店舗、飲食店、金融機関、スポーツ施設、遊技場、学習施設などの施設を新築・増築するときは、自転車駐車場の設置が義務付けられています。
- 大規模小売店舗(店舗面積400平方メートルを超えるもの) 20平方メートルごとに1台
- 飲食店(店舗面積400平方メートルを超えるもの) 20平方メートルごとに1台
- 金融機関(店舗面積500平方メートルを超えるもの) 25平方メートルごとに1台
- 遊技場(店舗面積300平方メートルを超えるもの) 15平方メートルごとに1台
- スポーツ施設(店舗面積500平方メートルを超えるもの) 25平方メートルごとに1台
- 学習施設(店舗面積300平方メートルを超えるもの) 15平方メートルごとに1台
設置義務の概要と届出様式
民営自転車駐車場などの設置に対する助成制度
助成対象
駅から約200メートル以内、収容能力50台(原動機付自転車専用40台)以上の自転車駐車場を、継続して3年以上運営するかた
建設補助金
駐車場建設費、駐車器具整備費の3分の1以内。ただし、平置式500万円、立体式1,000万円が限度です。
運営補助金
駐車場の施設、土地にかかる固定資産税、都市計画税相当額の2分の1以内を3年間助成します。
助成制度の概要と届出様式
根拠条例
お問い合わせ
土木管理課 自転車対策係
電話:03-5722-9444
ファクス:03-5722-9636