ここから本文です。
駐輪場の設置義務・助成
目黒区では、放置自転車対策の一環として、下記のとおり、自転車駐車場の設置義務、民営自転車等駐車場の整備にかかる助成を行っています。
自転車駐車場の設置義務
大規模小売店舗、飲食店、金融機関、スポーツ施設、遊技場、学習施設などの施設を新築・増築するときは、自転車駐車場の設置が義務付けられています。
- 大規模小売店舗(店舗面積400平方メートルを超えるもの)20平方メートルごとに1台
- 飲食店(店舗面積400平方メートルを超えるもの)20平方メートルごとに1台
- 金融機関(店舗面積500平方メートルを超えるもの)25平方メートルごとに1台
- 遊技場(店舗面積300平方メートルを超えるもの)15平方メートルごとに1台
- スポーツ施設(店舗面積500平方メートルを超えるもの)25平方メートルごとに1台
- 学習施設(店舗面積300平方メートルを超えるもの)15平方メートルごとに1台
自転車駐車場付置義務の基準の見直しについて
現在、付置義務駐輪場が建物内の利用しにくい位置や需要に合わない位置に設置され、利用しづらい状況になっています。通勤・通学時の駐輪利便性向上と放置防止対策のために、これらの問題を解決し、地域に貢献する付置義務駐輪場を設置する必要があります。
市街地再開発事業や防災街区整備事業については、利便性の高い駐輪場を各地域に合わせて整備するために、基準の見直しを行います。詳細については、土木管理課自転車対策係(付置義務担当)までお問い合わせください。
設置義務の概要と届出様式
民営自転車等駐車場の設置に対する助成制度
助成制度の一部改正について
本制度の助成要件、助成金の算定方法について見直しを行いました。当該改正は、民有地の活用促進を目標とし、狭小地に駐輪場を設置する場合でも助成可能な内容となっています。
当該改正の適用は、令和8年4月1日以降に新設の駐輪場を対象とします。
改正適用後の助成内容は以下のとおりとなります。
助成対象
- 駅から約200メートル以内の場所にあること
- 自転車等駐車場の構造及び設備が、利用者の安全を確保することができ、かつ、自転車、特定小型原動機付自転車又は一般原動機付自転車が有効に駐車できるものであること
- 収容能力約10台以上(原動機付自転車専用は、約5台以上)収容できるものであること
- 継続して3年以上運営されること
助成金各種
下表のとおり、建設費及び運営管理費の一部を助成します。
| 種類 | 助成対象 | 助成時期 | 助成単価 | 助成額上限 |
|---|---|---|---|---|
| 建設費 | 購入した駐輪機器、精算機の設置にかかる費用 | 設置した年度のみ |
駐輪機器 1台当たり3,000円 精算機 1台当たり300,000円 |
平置式 200万円 立体式 400万円 |
| 運営管理費 | 自転車等駐車場の管理や運営にかかる費用 | 設置した翌年度から2年間 | 1年間 1台当たり3,000円 | 30万円 |
注記)中古品、リース品による設置の場合、建設費は助成対象外、運営管理費は助成対象となります。ラインテープのみの駐輪場の場合、運営管理費のみの助成となります。
助成制度の概要と届出様式
助成制度の概要、手続きの流れ及び届出様式等は、以下の資料からご確認ください。
お問い合わせ
土木管理課 自転車対策係
電話:03-5722-9444