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更新日:2025年1月8日

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駐輪場の設置義務・助成

自転車駐車場の設置義務

大規模小売店舗、飲食店、金融機関、スポーツ施設、遊技場、学習施設などの施設を新築・増築するときは、自転車駐車場の設置が義務付けられています。

  • 大規模小売店舗(店舗面積400平方メートルを超えるもの) 20平方メートルごとに1台
  • 飲食店(店舗面積400平方メートルを超えるもの) 20平方メートルごとに1台
  • 金融機関(店舗面積500平方メートルを超えるもの) 25平方メートルごとに1台
  • 遊技場(店舗面積300平方メートルを超えるもの) 15平方メートルごとに1台
  • スポーツ施設(店舗面積500平方メートルを超えるもの) 25平方メートルごとに1台
  • 学習施設(店舗面積300平方メートルを超えるもの) 15平方メートルごとに1台

自転車駐車場付置義務の基準の見直しについて

現在、付置義務駐輪場が建物内の利用しにくい位置や需要に合わない駐輪場が設置され、利用しづらい状況になっています。これらの問題を解決し、通勤・通学時の駐輪利便性向上と放置防止対策のために、地域に貢献する付置義務駐輪場を設定する必要があります。
 市街地再開発事業や防災街区整備事業については、利便性の高い駐輪場を各地域に合わせて整備するために、基準の見直しを行います。詳細については、土木管理課自転車対策係付置義務担当までお問い合わせください。

設置義務の概要と届出様式

民営自転車駐車場などの設置に対する助成制度

助成対象

駅から約200メートル以内、収容能力50台(原動機付自転車専用40台)以上の自転車駐車場を、継続して3年以上運営するかた

建設補助金

駐車場建設費、駐車器具整備費の3分の1以内。ただし、平置式500万円、立体式1,000万円が限度です。

運営補助金

駐車場の施設、土地にかかる固定資産税、都市計画税相当額の2分の1以内を3年間助成します。

助成制度の概要と届出様式

根拠条例

お問い合わせ

土木管理課 自転車対策係

ファクス:03-5722-9636

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