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義務教育費の援助
目黒区では、ご家庭の事情に応じて、小・中学校に就学するために必要な経費(学用品費、修学旅行費等)の一部を就学援助費として支給しています。
対象者
次の申請要件のすべてに該当するかたが申請できます。
- 目黒区在住のかた
- お子様が、国公立小・中学校(義務教育学校の前期・後期課程、中等教育学校の前期課程を含む)に通っているかた(私立学校、インターナショナルスクール・特別支援学校は対象外)
受給要件(申請理由)
- 生活保護を受けており、小学6年生から中学3年生のお子様を扶養している(中学1・2年生は、独自宿泊事業に参加予定の生徒のみ対象)
- 令和7年度または8年度に、生活保護の廃止・停止を受けた
- 国民年金保険料を減額または免除(法定免除を除く)されている
- 児童扶養手当の支給を受けている
- 災害等を受けた(申請日から遡って半年以内の災害)
- 経済的にお困りで、令和7年中の世帯の合計所得が下表の金額以下である
| 世帯構成 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得限度額 | 290万円 | 350万円 | 410万円 | 480万円 | 530万円 |
- 令和8年度より家賃(地代)の支払い有無による所得限度額の変動はありません。
- 世帯とは、昨年12月31日時点で生計を同じくする家族をいいます。
- 所得額とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告書の「12所得金額合計」欄の金額を指します。
- 申請理由1から6のいずれにも該当しない場合で、失業・疾病等により収入が著しく減少し、直近3カ月の収入金額から算出した1年間の世帯の合計所得見込額が上表の金額以下である場合は、当該状況を証明する書類(雇用保険受給資格者証、破産手続き開始を証明する書類、医師の診断書等)により申請できる場合がありますので、ご相談ください。
申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
オンライン電子申請
申請フォームまたは二次元コードからアクセスして、申請してください。必要書類は、画像で添付することができます。

郵送または持参による申請
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上郵送または持参してください。
〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区教育委員会事務局学校運営課学事係あて(総合庁舎5階)
申請に必要な書類
- 令和8年度就学援助費受給申請書(PDF:199KB)(詳しくは記入例(PDF:241KB)をご参照ください。)
- 保護者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 以下の場合は申請理由を証明する書類(下表参照)
| 申請理由 | ご用意いただく書類 |
|---|---|
| 国民年金保険料の減免 |
保護者氏名、住所、減免期間の記載があり、申請時点で有効なもの。 |
| 児童扶養手当の受給 |
受給者氏名、手当の支給開始月の記載があり、申請時点で有効なもの。 |
| 災害等を受けた |
申請日から遡って半年以内のもの。 |
| 経済的に困っている | |
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原則不要です。 |
|
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証明が必要な場合 令和8年1月2日以降に目黒区へ転入したかた、ご家族が目黒区外に住んでいるかた
合計所得金額の記載があるもの。 通常6月ごろに発行できるため、証明書を取得して令和8年6月30日(金曜日)までに申請してください(上記期限内の申請であれば支給金額には影響しません。)。証明書の取得方法は、令和8年1月1日時点で居住していた市区町村の住民税担当課へお問い合わせください。 |
添付書類の詳細については、よくある質問(PDF:198KB)をご参照ください。
申請期限
令和8年5月29日(金曜日)
上記期限を過ぎた申請の取り扱い
- 令和8年7月17日(金曜日)まで
支給金額は変わりませんが支給時期が遅れます。
- 令和9年2月26日(金曜日)(最終受付)まで
申請した月分から支給となり、支給金額が減ります。
(注記)期限までに郵送・来庁にて必着またはオンライン電子申請にて送信完了してください。
(注記)年度途中に目黒区へ転入したかたは、転入日から1か月以内に申請してください。
審査結果(通知)
申請された月の翌月下旬ごろに郵送します。
援助する費用
お子様にかかる次の費用の一部(注記1)を援助します。
振込時期や支給金額については、認定通知書に同封する「支給予定表」をご確認ください。
保護者負担がない場合は、就学援助費による支給はありません。
- 学用品費・通学用品費
- 学校給食費
- 校外行事費
- 入学支度金(小学1年生・中学1年生)
- 修学旅行・自然宿泊体験教室などの経費
- 卒業記念アルバム費
(注記1)学校に支払う額、かかった費用の全額を援助することはできません。不足額は自己負担となります。また、生活保護を受けている場合、生活保護費から支給される費目は支給対象外となります。
お問い合わせ
電話:03-5722-9304
ファクス:03-5722-9333