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義務教育費の援助
目黒区では、ご家庭の事情に応じて、学用品費、給食費、修学旅行費などを援助しています。ご希望のかたは学校運営課あてお申し込みください。
援助を受けることができるかた
目黒区にお住まいで、国公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む)又は中学校(義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程を含む)に通っているお子さんがいるかたのうち、次のいずれかに該当するかた
- 生活保護を受けているかたで、小学6年生から中学3年生の児童・生徒を扶養しているかた(中学1・2年生については独自宿泊事業実施校のみ対象)(生活保護費で支給されない費目について援助費から支給します)
- 生活保護を昨年度以降に停止・廃止を受けたかた
- 国民年金保険料を減額又は免除(法定免除をのぞく)されているかた
- 児童扶養手当を受給しているかた
- 災害等を受け学用品等の購入に不自由しているかた(申請日から遡って半年以降の災害が対象)
- 経済的にお困りの方で、昨年度中の世帯の合計所得が下表の金額以下のかた
世帯構成 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 | 7人世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
家賃なし | 190万円 | 250万円 | 310万円 | 380万円 | 430万円 | 470万円 |
家賃あり | 290万円 | 350万円 | 410万円 | 480万円 | 530万円 | 590万円 |
- 所得限度額は、あくまでモデルケースによる目安です。各ご家庭の世帯構成員の年齢やお子様の学年によって異なります。
- 構成は、2人(父又は母・小学4年生)、3人(父・母・小学4年生)、4人(父・母・小学4年生・小学1年生)、5人(父・母・中学2年生・小学4年生・小学1年生)、6人(父・母・高校2年生・中学2年生・小学4年生・小学1年生)、7人(父・母・高校2年生・中学2年生・小学4年生・小学1年生・4歳)で計算しています。
- 住宅ローンは家賃には該当しません。
- 離婚・失業などに伴う収入の減少等で経済的にお困りの方は、ご事情や提出書類の内容等によって総合的に判断した結果(所得審査あり)、支給対象になる場合がございますので、申請を希望される場合はご相談ください。
世帯
世帯とは、昨年12月31日現在生計を同じくする家族をいいます。保護者が単身赴任している場合等も世帯に含めます。
申請方法
前年度に就学援助を受けていたかたには、2月中旬に案内と申請書を送付します。
新年度の申請受付は、4月上旬にめぐろ区報・ホームページ等でお知らせします。申請をご希望のかたは、学校運営課へお電話ください。詳しい案内と申請書を郵送します。
連絡先
教育委員会事務局学校運営課学事係 電話:03-5722-9304(直通)
申請書提出期限
申請の最終受付日は、対象年度の2月末(必着)ですが、申請時期によって支給額の減額や支給時期が遅れる等の不利益が生じる場合があります。
- 目黒区立小中学校夏季休業開始日以降に申請書が届いた場合は、支給時期が遅れ、支給額も減ります。
- 年度途中に目黒区に転入された場合は、転入日から1か月以内に申請書をご提出ください。
援助する費用
お子さんにかかる次の費用を援助します。(学校に支払う額・かかった費用の全額は援助できません。不足額は自己負担となります。)
生活保護を受けている場合は、学校給食費・学用品費・入学支度金・自然宿泊体験教室宿泊経費などは支給されません。
- 学校給食費
- 学用品費・通学用品費
- 校外行事費
- 入学支度金(小学1年生・中学1年生)
- 修学旅行・自然宿泊体験教室などの経費
- 卒業記念アルバム費
援助認定後に申請内容の変更があった場合
就学援助費申請事項変更届により、変更内容を教育委員会に届け出ていただく必要がありますので、学校運営課までご連絡ください。
お問い合わせ
電話:03-5722-9304
ファクス:03-5722-9333