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区の個人情報保護制度
目黒区では、目黒区個人情報保護条例に基づき、区民の皆さまの個人情報の保護に努め、また、区で保有するご本人の個人情報の開示・訂正などの請求手続きのご案内等を行ってきました。
こうした個人情報保護制度は、令和5年4月1日から、区の条例に基づく制度から、国の個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づく制度に切り替わりました。
令和5年4月1日から、区の個人情報保護制度が変更になります(パンフレット)(PDF:2,142KB)
個人情報保護制度の改正の主なポイント
社会全体のデジタル化が進む中、官民や地域の枠を超えたデータ利活用を促進するため、個人情報保護とデータ流通の両立に必要な全国的な共通ルールが必要として、目黒区を含む、地方自治体の個人情報保護制度は国の法律である「個人情報保護法」に基づく制度に変更になります。
- ポイント1:国の法律に基づく個人情報保護制度に切り替え
目黒区を含む地方自治体の個人情報保護制度は、国の法律である個人情報保護法に基づく制度に切り替わります。 - ポイント2:区の個人情報の管理などは引き続き適切に実施
利用目的の明示や安全管理措置などこれまでと同様に適切に実施していきます。 - ポイント3:委託事業者などへの適切な指導・監督
区が行う業務を委託する場合などは、個人情報の適正な管理や安全保護の措置を講じさせ、区は指導・監督していきます。 - ポイント4:専門家などからなる審議会の意見を聞く
個人情報の適切な取扱い確保のため、これまで同様、専門家で構成する目黒区情報公開・個人情報保護審議会に意見を聞きます。また、国の個人情報保護委員会に必要な情報提供や技術的な助言を求めていきます。 - ポイント5:自己情報開示請求・訂正請求・利用停止請求の開示期限・手数料は現行制度を維持
自己情報開示請求等の決定期限は、開示請求14日以内、訂正請求と利用停止請求19日以内です。また、請求費用は無料ですが、これまでと同様に複写や郵送料は実費負担が必要です。
個人情報保護制度の全体像
現行の制度と新制度の対比
行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合し、目黒区を含む地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律に従うこととなります。
個人情報の定義等は統一され、全体の所管が個人情報保護委員会に一元化されます。
また、個人情報保護法のほか、独自の個人情報の保護措置が必要な場合は、法の範囲内で必要な規定を区条例で定めることができることとされました。
目黒区の独自の個人情報の保護措置及び個人情報保護法の施行に必要な事項については、目黒区情報公開・個人情報保護審議会からの答申「これからの目黒区個人情報保護制度のあり方について」(令和4年7月)を踏まえ、目黒区個人情報の保護に関する施行条例(令和4年12月目黒区条例第31号)を新たに制定しました。
- 目黒区情報公開・個人情報保護審議会「これからの目黒区の個人情報保護制度のあり方について(答申)」(PDF:673KB)
- 目黒区個人情報の保護に関する施行条例(令和4年12月目黒区条例第31号)(PDF:336KB)
統一された定義
- 個人情報の定義
生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真、個人識別符号(番号、記号、符号により個人を識別できる情報)などにより特定の個人を識別することができる情報をいいます。 - 要配慮個人情報の定義
本人に対する不当な差別・偏見その他の不利益が生じないよう、取扱いについて特に配慮を要する個人情報をいいます。
目黒区の個人情報保護制度の全体像
個人情報保護制度を実施する区の機関
目黒区の個人情報保護制度の対象となる機関は、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員が対象となります。
区における個人情報保護制度の取組
- 区が保有する個人情報の保護
- 個人情報等の適切な取扱い
- 自己情報のコントロール
- 個人情報ファイル簿の作成・公表
- 自己情報開示、訂正、利用停止請求
区が保有する個人情報の保護
区が保有する個人情報保護のルール
区が保有する個人情報は、個人情報保護法の規定に基づき適切に取り扱います。主なルールは、次のとおりです。
- 個人情報の利用目的の明示と保有の制限等
- 安全管理措置等
- 業務委託などにおける個人情報の保護
- 利用及び提供の制限など
適切な個人情報保護を行うための体制・仕組みづくり
区が保有する個人情報を適切に取り扱っていくための体制・仕組みづくりを講じていきます。
- 国の個人情報保護委員会と目黒区情報公開・個人情報保護審議会
- 区の個人情報保護体制の強化
- 区民や事業者への支援
- 苦情への適切な対応
自己情報のコントロールのために
個人情報ファイル簿の作成及び公表
個人情報保護法に基づき、個人情報の保有状況に関する事項を記録した「個人情報ファイル簿(解説)」を作成・公表します。
今後、目黒区総合庁舎区政情報コーナーのほかホームページでも公表する予定です。
(解説)個人情報ファイル簿とは、区が保有する個人情報(職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で職員が組織的に利用するものとして保有しているもの)を特定の個人を検索できるよう体系化したものを、その存在及び概要を明らかにするために整備した帳簿のことです。電子情報のほか、紙資料でも体系化されているものも含まれます。
自己情報開示、訂正、利用停止請求
自己情報開示等請求は、個人情報保護法に基づく制度に切り替わりますが、目黒区では開示などの決定期限や手数料について、これまでの自己情報開示等請求と変わらないようにします。
自己情報開示等請求の詳細については、次のページをご覧ください。
- 請求できる人
自己情報は、これまでの制度と同様、開示が適当でない情報以外は、開示請求を行うことができます。
また、訂正請求は事実でないときに、利用停止請求は法の規定に反して保有、取得、利用又は提供されたときにそれぞれ行うことができます。 - 請求の手続
開示・訂正・利用停止請求は、本人に代わり、法定代理人、委任状などによる任意代理人による請求もできます。
また、窓口での請求のほか、住民票の写し等の住所の確認書類があれば、郵送での請求もできます。 - 開示等決定の期限
区民の方などから自己情報の開示請求等があった場合、これまでの制度と同様に、請求日の翌日から14日以内(訂正・利用停止請求は19日以内)に開示等の決定をします。
保有個人情報の量が大量であるなど相当の期間を要する場合は、30日以内に限り延長する場合があります(開示請求等では合計44日以内、訂正・利用停止請求は49日以内)。
また、著しく保有個人情報が大量であるなどの場合は、開示ができる準備ができたところから開示していく特例延長が適用されることもあります。延長・特例延長の期限や理由をご通知します。 - 開示・訂正・利用停止請求
開示等にかかる手数料は、現行制度と同様に無料です。
開示文書の複写や郵送に要する費用は、これまでどおり実費負担をいただきます。
お問い合わせ
電話:03-5722-9622
ファクス:03-5722-8674