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個人情報保護制度の改正に伴う個人情報保護委員会の調査など
地方公共団体の個人情報保護制度は、令和5年4月1日から、国の個人情報の保護に関する法律に基づく制度となり、地方公共団体への監視や監督機関は「個人情報保護委員会」となりました。
これを受け、毎年、個人情報保護委員会がいくつかの地方公共団体を対象として、安全管理措置の実施状況などの確認を行うため、個人情報保護法の「実地調査」や番号法の「立入検査」の調査などを行うこととされています。
この調査などの一つとして、令和5年度目黒区において調査などが行われました。
調査などの実施根拠
実地調査
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第156条
立入検査
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第35条第1項
調査などの対象事務
事務 | 調査などの区分 |
---|---|
住民基本台帳に関する事務(戸籍住民課) | 実地調査、立入検査 |
ひとり親・生活支援事務に関する事務(子ども家庭支援センター) | 実地調査 |
なお、上記所管課のほか、区役所全体のセキュリティ担当所管課である行政情報マネジメント課も調査などの対象です。
実施結果
個人情報保護委員会から、次の表に関する不備項目3件の指摘を受けました。
その後、目黒区では、不備事項3件に関する改善状況報告書などの不備の是正対応を図り、個人情報保護委員会から改善措置済(フォローアップ完了)とされました。
番号 | 法令・指摘区分 | 担当所管課 | 指摘内容 | 不備項目の是正状況 |
---|---|---|---|---|
1 |
実地調査(個人情報保護法) 組織的安全管理措置(組織体制の整備) |
行政情報マネジメント課 | 保護担当者の指定が行われていなかった。 (補足説明) 令和5年4月施行の個人情報保護法改正を受け、内部統制を強化するために、国(個人情報保護委員会)ガイドラインにおいて「保護担当者」の役割が設けられました。 区では、情報セキュリティポリシーの規定に「保護担当者」を設けましたが、実務面の役割整理等に時間を要したことから、実際の指定がされていませんでした。 |
不備の是正済。 (補足説明) 保護担当者の役割の整理を行い、令和5年10月3日付で「保護担当者」の指定と各課のセキュリティポリシーの更新を全庁各課宛て通知しました。 |
2 |
立入検査(番号法) 組織的安全管理措置(監査) |
行政情報マネジメント課 | 番号法関係の監査が定期的に行われていなかった。 (補足説明) 番号法に関係する監査については、マイナンバーガイドラインに則し、3年から5年に1回定期的に実施する体制が構築されていませんでした。 監査の実施方法は、外部監査のほか、職員による内部監査の方法によることも考えられるとのアドバイスが個人情報保護委員会からありました。 なお、個人情報保護に関する監査は毎年度実施しています。 |
不備の是正対応完了予定(令和5年11月)。 (補足説明) 令和5年11月実施の内部監査において、番号法関連のチェック項目を含めた監査を実施中(内部監査の終了予定:令和5年11月末)です。 |
3 |
立入検査(番号法) 人的安全管理措置(教育・研修) |
戸籍住民課 | セキュリティ研修の受講記録が不十分であった。 (補足説明) 窓口職場である該当課は、一人一台PCの配置がないことから、eラーニングに代えて研修資料の書面配布を行いましたが、個々の職員の既読確認と習熟度の確認および受講記録がされていませんでした。 |
不備の是正対応完了予定(令和6年3月)。 (補足説明) 該当課の職員の受講状況を確認するため、各係長が受講の徹底を図ります(受講確認の終了予定:令和6年3月末)。 |
個人情報保護委員会による公表
目黒区を含む調査などを受けた自治体の不備項目の件数などについて、令和5年11月8日に個人情報保護員会ホームページに掲載されました。
お問い合わせ
総務課 法務係
電話:03-5722-9216
ファクス:03-5722-9409