トップページ > 区政情報 > 計画・政策 > 目黒区の取り組み > 人事行政の取り組み > 目黒区障害者活躍推進計画及び障害者である職員の任免に関する状況

更新日:2024年3月15日

ページID:924

ここから本文です。

目黒区障害者活躍推進計画及び障害者である職員の任免に関する状況

目黒区障害者活躍推進計画

令和元年6月に、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)が改正され、国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣が作成する指針に即して、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障害者活躍推進計画」という。)の策定が義務付けられました。
本区においても、障害のある職員の更なる活躍を推進するため、「目黒区障害者活躍推進計画」を策定しましたので、法第7条の3第5項により公表します。
なお、計画の策定に当たっては区の各任命権者が関与し、各機関(区長部局、教育委員会事務局、区議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局)がそれぞれ目標の達成に向けて連携して取組を行うため、各任命権者の連名での計画としています。

障害者である職員の任免に関する状況

法第40条第2項に基づき、東京労働局に通報している障害者である職員の任免に関する状況(令和5年6月1日現在)を公表します。
なお、本区においては、法第42条による地方特例の認定を受けているため、教育委員会事務局に勤務する職員を区長部局に勤務する職員とみなし、合算して通報しています。

障害者である職員の任免に関する状況(令和5年6月1日現在)
項目 人数、パーセント
換算後の職員の総数(注記1) 2,911人
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の総数(注記2) 2,766人
換算後の障害のある職員の数(注記1) 66人
障害のある職員の実人数 50人
障害者雇用率(注記3) 2.39パーセント
法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害のある職員の数(注記4) 5人

(備考)障害者の種類・程度の区分ごとの人数等は、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため、非公表としています。

(注記1)「換算後の職員の総数」及び「換算後の障害のある職員の数」

法律上、身体障害者又は知的障害者の短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満の勤務となる職員)は1人をもって0.5人の職員に相当するものとみなし、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く。)は1人をもって2人の職員に相当するものとみなしているため、実人数と乖離があります。

(注記2)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の総数」

職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合に基づき設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。

(注記3)「障害者雇用率」

「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の総数」に対する「換算後の障害のある職員の数」の割合(パーセント)をいいます。

(注記4)令和5年6月1日現在の法定雇用率

2.60パーセント

お問い合わせ

人事課

ファクス:03-3715-8852