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認可保育所等の利用者負担額(保育料)
認可保育所等の利用者負担額(保育料)
認可保育所等は、国・東京都・目黒区から支払われる負担金と保護者の方に負担していただく保育料により運営されています。
保育料の決定
保育料は、保育の必要量(保育標準時間又は保育短時間)及び児童のクラス年齢毎に、世帯の区市町村民税所得割額を基に算定した階層により決定します。算定は、4月から8月分までは前年度の区市町村民税額、9月から3月分までは当年度の区市町村民税額により行います。保育を利用する児童があらかじめ受けている認定区分により、適用される階層表が異なりますので支給認定証で認定区分をご確認ください。
また、決定された保育料については、入所月または保育料切替月(4月、9月)の上旬に発送される「保育料決定通知書」または「保育料無償のお知らせ」で通知いたします。
保育料納付月 | 算定根拠となる区市町村民税 |
---|---|
4月から8月分 | 前年度の区市町村民税所得割額 |
9月から3月分 |
当年度の区市町村民税所得割額 |
- 階層区分の算定に使用する区市町村民税所得割額とは、税額控除前の区市町村民税額所得割額から調整控除のみを控除した額です。調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額控除)は適用しません。ただし、令和6年度区市町村民税所得割額に限り、定額減税額も控除されます。
- 転入等により指定都市(横浜市、川崎市等)で住民税が決定されている場合は、税源移譲により変更される前の税率(6パーセント)を用いて区市町村民税所得割額を算出し、保育料を決定します。
- 海外収入のある方や大使館職員等は、年間の収入額が分かる資料(給与証明書等)を基に区市町村民税所得割額相当額を算出し、保育料を決定します。
保育標準時間と保育短時間の保育料は、認定を受けた保育の必要量に応じて適用します。
保育料は「保育料階層表(月額)」(PDF:81KB)をご覧ください。なお、保育料階層表は、認可外保育所には適用されません。
保育料決定に関する税資料
算定根拠となる区市町村民税の年度において、目黒区で住民税が課税されている方は、資料の提出は不要です。
日本で課税されていない方(海外収入のある方や大使館職員等を含む)は、税資料の提出をお願いします。
日本で課税されていない方(海外収入のある方や大使館職員等を含む)で、収入の証明ができない方については、下記収入申告書をご記入のうえ、ご提出ください。
目黒区以外の自治体で課税されている方は、個人番号(マイナンバー)確認書又は課税(非課税)証明書の提出が必要です。申告されていない場合は申告のうえ、必要書類をご提出ください。
指定期限までに資料の提出がない又は住民税が未決定の場合、最高階層(D25)で保育料決定を行います。
なお、保育料決定に関する税資料は、3歳から5歳児も提出が必要です。
保育料の試算方法
保護者の皆様の参考として活用いただくため、「利用者負担額(保育料)の試算方法」をまとめました。
区市町村民税所得割額が記載されている次の通知等をご用意のうえ、「保育料の試算方法(PDF)」をご参照ください。
- 会社員等(区民税が給与天引きの方):特別徴収税額通知書(納税義務者用)
- 自営業等(区民税を自身で申告する方):特別区民税・都民税税額決定納税通知書
- 特別徴収税額通知書(納税義務者用)、特別区民税・都民税税額決定納税通知書を紛失された方:特別区民税・都民税課税(非課税)課税証明
- 日本で課税されていない方:源泉徴収票や給与証明書等
なお、個別のお問い合わせの際は、お手元にご自身の税情報が分かる書類をご用意ください。
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
3歳から5歳児クラスの全ての児童及び0歳から2歳児の住民税非課税世帯の児童は、保育料(月額保育料のみ)が無償です。
無償化に伴う手続きは不要です。対象となる児童には、「保育料無償のお知らせ」を児童の入所月または3歳児クラスに上がる4月にのみ通知いたしますので、ご確認ください。
延長保育を利用する場合は、3歳児クラス以上の児童も延長保育料がかかります。(区立保育園については、区で徴収いたします。私立認可保育所等については各施設・事業所にお支払いください。)
幼児教育・保育無償化以降の3歳から5歳児クラスにおける給食費は原則実費負担ですが、目黒区では子どもたちの食育の推進と子育て世帯の負担軽減のため、区でその費用を全額賄っています。このため、国基準の副食費徴収免除者に対する法令に定めた通知は省略いたします。
なお、目黒区外保育所をご利用の方は、自治体により取り扱いが異なりますのでお問い合わせください。
第2子保育料の無償化
令和5年10月から、東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、世帯の収入に関わらず、生計を一にする兄姉(成年に達しているものでも可)から数え、第2子以降の保育料は無料となりました。
無償化の対象となる費用は、月額保育料のみです。延長保育料等は、無償化の対象とはなりません。
対象者は区で確認を行うため、原則、手続きは不要ですが、保育園等に通っている児童よりも年長の扶養している児童等が同一住民票上にいない場合は、手続きが必要となります。
地域型保育施設に在籍している方は、各施設へお問い合わせください。
給食費相当額の減額
区では保護者が安心して子育てできるよう、さらなる経済的な支援「めぐろ子ども子育てサポート2023」の施策として、認可保育園等に在籍する児童の給食費負担軽減の対象を拡大し、0歳から2歳児の課税世帯について、令和6年1月分の保育料から所得階層に応じた給食費相当額を減額しました。延長保育料等は、減額の対象とはなりません。
各年度の実施については、当初予算編成の中で検討いたします。
保育料の納付
毎月1日現在、認可保育園等に在籍されている場合は、その月1か月分の保育料をお支払いいただきます。月の途中で退所される場合であっても保育料の日割計算はありません。
保育料は原則として口座振替によるお支払いとなり、当月保育料は月末(月末が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは直後の金融機関営業日)に引き落としとなります。
保育料を滞納した場合は、財産の差し押さえ等の処分の対象となる場合があります。期限内の納付にご協力をお願いします。
口座登録の手続きが必要な保育料
- 認可保育園保育料(小規模保育施設、事業所内保育施設、認定こども園を除く)
- 延長保育料(区立保育園のみ)
(注)小規模保育施設、事業所内保育施設、認定こども園の保育料及び私立認可保育園の延長保育料のお支払い方法については、各施設・事業所にお問い合せください。
口座振替(自動払込)の申し込み方法
1.オンラインによる申し込み
パソコンやスマートフォンから口座振替の申し込みができます。詳しくは、以下のページをご覧ください。
2.口座振替依頼書による申し込み
次の項目に該当する場合は「保育料口座振替(自動払込)依頼書」での手続きが必要です。
- オンラインで取扱いのない金融機関の口座を新規登録したい場合
- オンラインで取扱いのない金融機関の口座に変更したい場合
- 登録済みの口座を取消したい場合
上記に該当する場合は「保育料口座振替(自動払込)依頼書」を送付しますので、保育課にお問い合わせください。「保育料口座振替(自動払込)依頼書」に必要事項を記入し、預貯金口座のある金融機関窓口で手続きをお願いします。
ご提出後、お客様控(依頼書の3枚目の緑色の用紙)のみ返却された場合は、金融機関から区役所へ区役所保管分が送付されますので手続きは終了です。お客様控と区役所保管分の2枚を返却された場合は、お手数ですが目黒区保育課宛に区役所保管分をご提出ください。
口座振替(自動払込)は、次の「金融機関名簿(PDF)」に記載された金融機関でお取り扱いできます。
(注)オンラインによる申し込みは、対象金融機関が異なりますので「オンライン口座振替サービスのご案内」のページでご確認ください。
注意事項
手続きについて
- 認可保育園に在園中の兄弟姉妹が口座振替をご利用の場合は、改めて手続きの必要はありません。ただし、上のお子様が保育園を退所されている場合は手続きが必要となります。
- 兄弟姉妹が同時に入所される場合は、お子様ごとに申込手続きが必要です。
- 兄弟姉妹で別々の口座を利用することはできません。
- 小規模保育施設・事業所内保育施設等から認可保育園に転園する場合及び退所後再入所する場合は申込手続きが必要となります。
振替について
- 口座振替の開始までは、納付書を送付いたします。
- 当月保育料は月末(月末が土・日・祝日に当たるときは翌営業日)に振替となります。
- 残高不足等で振替ができなかった場合には再振替はいたしません。後日送付する納付書(督促状)にて速やかにお納めください。
保育料の減額
保育料の減額には申請書等の書類提出が必要です。以下の減額理由に該当する場合は保育課にお問い合わせください。減額は申請した日の翌月から適用されますが、保育料階層が切り替わる4月と9月は申請月分から適用になります。また、減額理由ごとに減額適用期間が異なります。
減額理由
- 世帯内で以下の条件に当てはまる手帳の交付を受けている方がいる場合(身体障害者手帳1から2級・愛の手帳1から4度・精神障害者保健福祉手帳1から3級)
- 保育所等在園児童の属する世帯外に生計を一にする子どもがいる場合
- 区市町村民税所得割額が77,101円未満のひとり親世帯や1.に該当する世帯
- 災害や盗難・横領などの損失額がその年の前年(1月から8月までは前々年)の所得額の10分の1を超えるとき
- 地方税法第15条の規定により当該年度分(4月から8月までは前年度分)の区市町村民税の徴収を猶予されたとき
- 生活保護を受けることになったとき
申請書
申請書以外にも必要な書類が減額理由ごとにございますので、詳細はお問い合わせください。
1:「保育料負担軽減申告書兼減額申請書」2:「保育料負担軽減申告書」
3:お問い合わせください。4から6:「保育料等減額申請書」
様式は保育料等減額申請書・保育料負担軽減申告書からダウンロードできます。
減額・軽減措置は、申請していただいた年度内のみ適用となります。
保育料の免除(令和6年4月からの休所届の変更について)
令和6年4月1日から休所期間の限度を3か月間に延長したことに伴い、保育料の免除適用期間を3か月に延長しました。また、保護者の出産における保育料の免除対象も拡大しました。
下記の休所理由に該当し、1か月以上連続して休所する場合、休所届の内容に基づき、保育課で免除適用の有無を確認します。
休所期間のうち、月の初日(1日)を含む月の保育料が免除の対象となります。
(1か月以上2か月未満…1か月分、2か月以上3か月未満…2か月分、3か月…3か月分)
なお、3か月を超えての休所はできません。3か月を超えて休所する場合は退所となります。
休所理由
(1)児童の病気・入院
医師の判断がわかる資料を添付してください(診断書、治療計画書等)。
(2)保護者の出産
出産予定日の前後2か月の期間に休所期間の開始日を含む3か月以内が免除適用期間となります。
様式は休所届からダウンロードできます
休所届をご記入のうえ、保育課にご提出ください。休所届には園長の署名が必要です。
保育料階層表(月額)
認可保育所等利用者負担額(保育料)階層表
定義 | 階層 | 保育標準時間 (3歳未満児) |
保育短時間 (3歳児未満) |
---|---|---|---|
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等 | A | 0円 | 0円 |
区市町村民税非課税 | B | 0円 | 0円 |
区市町村民税均等割のみ | C1 |
1,900円 |
1,900円 |
区市町村民税均等割のみ |
C1 半額 |
950円 |
950円 |
区市町村民税所得割 30,000円未満 |
C2 |
2,300円 |
2,300円 |
区市町村民税所得割 30,000円未満 |
C2 半額 |
1,150円 |
1,150円 |
30,000円以上 45,000円未満 |
C3 |
3,000円 |
3,000円 |
30,000円以上 45,000円未満 |
C3 半額 |
1,500円 |
1,500円 |
45,000円以上 60,000円未満 |
D1 |
6,700円 |
6,600円 |
45,000円以上 60,000円未満 |
D1 半額 |
3,350円 |
3,300円 |
60,000円以上 75,000円未満 |
D2 |
8,300円 |
8,200円 |
60,000円以上 75,000円未満 |
D2 半額 |
4,150円 |
4,100円 |
75,000円以上 90,000円未満 |
D3 |
9,400円 |
9,300円 |
75,000円以上 77,101円未満 |
D3 半額 |
4,700円 |
4,650円 |
90,000円以上 125,000円未満 |
D4 |
15,600円 |
15,400円 |
125,000円以上 160,000円未満 |
D5 | 19,500円 | 19,200円 |
160,000円以上 195,000円未満 |
D6 | 21,900円 | 21,600円 |
195,000円以上 220,000円未満 |
D7 | 24,600円 | 24,200円 |
220,000円以上 245,000円未満 |
D8 | 26,800円 | 26,500円 |
245,000円以上 270,000円未満 |
D9 | 29,400円 | 28,900円 |
270,000円以上 295,000円未満 |
D10 | 31,700円 | 31,200円 |
295,000円以上 320,000円未満 |
D11 | 34,200円 | 33,700円 |
320,000円以上 345,000円未満 |
D12 | 36,700円 | 36,100円 |
345,000円以上 360,000円未満 |
D13 | 39,300円 | 38,600円 |
360,000円以上 375,000円未満 |
D14 | 41,700円 | 41,000円 |
375,000円以上 390,000円未満 |
D15 | 44,000円 | 43,400円 |
390,000円以上 405,000円未満 |
D16 | 45,600円 | 44,800円 |
405,000円以上 420,000円未満 |
D17 | 47,500円 | 46,700円 |
420,000円以上 470,000円未満 |
D18 | 52,400円 | 51,500円 |
470,000円以上 520,000円未満 |
D19 | 58,900円 | 58,000円 |
520,000円以上 570,000円未満 |
D20 | 65,900円 | 64,800円 |
570,000円以上 735,000円未満 |
D21 | 71,900円 | 70,700円 |
735,000円以上 900,000円未満 |
D22 | 73,800円 | 72,500円 |
900,000円以上 1,100,000円未満 |
D23 | 75,000円 | 73,800円 |
1,100,000円以上 1,300,000円未満 |
D24 | 76,300円 | 75,100円 |
1,300,000円以上 | D25 | 77,500円 | 76,200円 |
保育料が半額となる場合は、カッコ内の金額になります。
認可保育所等利用者負担額(区立延長保育料)階層表
定義 | 階層 | 区立延長保育料 (3歳未満児) |
区立延長保育料 (3歳児) |
区立延長保育料 (4歳以上児) |
---|---|---|---|---|
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等 | A | 0円 | 0円 | 0円 |
区市町村民税非課税 | B | 0円 | 0円 | 0円 |
区市町村民税均等割のみ | C1 | 600円 | 600円 | 600円 |
区市町村民税所得割 30,000円未満 |
C2 | 600円 | 600円 | 600円 |
30,000円以上 45,000円未満 |
C3 | 600円 | 600円 | 600円 |
45,000円以上 60,000円未満 |
D1 | 900円 | 900円 | 900円 |
60,000円以上 75,000円未満 |
D2 | 900円 | 900円 | 900円 |
75,000円以上 90,000円未満 |
D3 | 900円 | 900円 | 900円 |
90,000円以上 125,000円未満 |
D4 | 1,600円 | 1,300円 | 1,300円 |
125,000円以上 160,000円未満 |
D5 | 2,000円 | 1,300円 | 1,300円 |
160,000円以上 195,000円未満 |
D6 | 2,200円 | 1,400円 | 1,300円 |
195,000円以上 220,000円未満 |
D7 | 2,600円 | 1,800円 | 1,700円 |
220,000円以上 245,000円未満 |
D8 | 2,800円 | 1,900円 | 1,900円 |
245,000円以上 270,000円未満 |
D9 | 3,100円 | 2,000円 | 2,000円 |
270,000円以上 295,000円未満 |
D10 | 3,300円 | 2,200円 | 2,000円 |
295,000円以上 320,000円未満 |
D11 | 3,600円 | 2,400円 | 2,100円 |
320,000円以上 345,000円未満 |
D12 | 3,800円 | 2,600円 | 2,200円 |
345,000円以上 360,000円未満 |
D13 | 4,100円 | 2,800円 | 2,300円 |
360,000円以上 375,000円未満 |
D14 | 4,300円 | 2,900円 | 2,400円 |
375,000円以上 390,000円未満 |
D15 | 4,600円 | 3,000円 | 2,400円 |
390,000円以上 405,000円未満 |
D16 | 4,800円 | 3,000円 | 2,400円 |
405,000円以上 420,000円未満 |
D17 | 5,000円 | 3,100円 | 2,500円 |
420,000円以上 470,000円未満 |
D18 | 5,500円 | 3,100円 | 2,500円 |
470,000円以上 520,000円未満 |
D19 | 6,100円 | 3,200円 | 2,600円 |
520,000円以上 570,000円未満 |
D20 | 6,900円 | 3,200円 | 2,600円 |
570,000円以上 735,000円未満 |
D21 | 7,500円 | 3,200円 | 2,600円 |
735,000円以上 900,000円未満 |
D22 | 7,700円 | 3,300円 | 2,700円 |
900,000円以上 1,100,000円未満 |
D23 | 7,800円 | 3,300円 | 2,700円 |
1,100,000円以上 1,300,000円未満 |
D24 | 8,000円 | 3,400円 | 2,800円 |
1,300,000円以上 | D25 | 8,100円 | 3,500円 | 2,800円 |
- 3歳から5歳児クラスの全ての児童は、保育料が無償です。ただし、区立保育園の延長保育を利用される方は、階層表に従い、延長保育料がかかります。
- 延長保育料は区立保育園の午後6時15分から7時15分までの保育料です。午後7時15分から8時15分までの延長利用は、別途延長保育料(1回につき600円)が発生します。ただし、区立保育園(保育短時間利用)及び認定こども園(長時間保育)の延長保育はありません。それ以外の私立保育園及び地域型保育の延長保育料は各施設・事業所にお問い合せください。
- 私立認可保育園・地域型保育施設は施設によって保育短時間の利用可能時間が異なります。利用可能時間を超える保育園の利用については、上記利用者負担額とは別に延長保育料が発生します。ご希望の場合は、利用可能時間を施設にご確認ください。
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お問い合わせ
保育課 保育施設運営係
電話:03-5722-8722
オンライン口座振替サービス開始に伴う文言の修正を行いました。
担当:贄田(内線:3874)