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こども誰でも通園制度「はじめのいっぽ」とは
こども誰でも通園制度とは、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するための制度です。月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。
幼稚園や保育所等を利用していない子どもが定期的に通園することで、ものや人への興味・関心が広がり、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらします。
子どもが人生の最初の一歩を健やかに踏み出せるように、社会全体で支え、応援していくため、区では、子どもの安全・安心を最優先に「はじめのいっぽ」と名付け実施していきます。
対象
次の要件をすべて満たすかた
- 0歳6か月から2歳の乳幼児(3歳の誕生日の2日前まで)
- 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設等に通っていない
利用時間
子ども1人当たり、最大月10時間まで
利用料金
無償
(注記)都内在住者に限り無償となります。利用する施設には、利用料金は目黒区あてに請求するようにお伝えください。ただし、施設により、一時的にご利用者様にお支払いいただいた後、区から払い戻しするということもありますので、予めご了承ください。
利用の流れ
認定申請
こども誰でも通園制度を利用する場合は、「乳児等通園支援給付認定」が必要となります。
認定申請は、以下オンラインフォームより行ってください。
0歳5か月から認定申請を受け付けます。
認定証の交付
認定申請を1日から15日までに行った場合は、認定証を月末ごろに発送します。
16日から月末までに申請された場合は、認定証を翌月15日ごろに発送します。
認定証が交付されると「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントが発行されます。認定申請時に入力したメールアドレスにアカウントが届きますので、初期設定をしてください。
施設の利用予約
「こども誰でも通園制度総合支援システム」から予約ができます。
なお、施設の利用予約をする前に、利用希望施設で事前面談を行っていただく必要があります。面談の受付を一時停止している施設もあるため、あらかじめ各施設へお問い合わせいただくことをおすすめします。
認定内容に変更が生じた、要件を満たさなくなった場合の手続き
認定内容の変更
以下の事由等に該当する場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出フォーム」より利用登録情報の変更を行ってください。
- 区内で住所を変更する場合(区外転出を除く)
- 婚姻などに伴い氏名を変更する場合
- 電話番号を変更する場合
認定内容の消滅
以下の事由等に該当する場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出フォーム」から利用登録の消滅申請を提出してください。
- 区外に転出する場合
- 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設等に入所する場合
関連リンク
お問い合わせ
保育計画課 保育計画係
電話:03-5722-9866
ファクス:03-5722-8715