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目黒区感染症発生動向調査 週報
月曜日から日曜日までを1週間とする年間52週について、各週の目黒区内の指定届出機関(定点医療機関)からの定点報告疾患の発生状況をお知らせします。
2025年第18週 4月28日から5月4日
インフルエンザ/COVID-19/急性呼吸器感染症
小児科定点把握疾患
感染症トピックス(注意報・警報など)
目黒区では、注意報・警報が出ている疾患はありません。
東京都で、水痘(みずぼうそう)が注意報基準を超えました。(感染症ひとくち情報・報道発表)
厚生労働省より麻しん(はしか)についての通知が出ました。
定点医療機関とは
定点医療機関とは、感染症の発生状況を知るために一定の基準に従って1週間又は1か月間当たりの感染症罹患者の数を報告いただく医療機関のことです。
定点には、小児科定点(週単位報告対象)、内科定点(週単位報告対象)、眼科定点(週単位報告対象)、性感染症定点(月単位報告対象)、基幹定点(週及び月単位報告対象)、疑似症定点の6種類があり、流行状況について全体の傾向ができるだけ反映できるように、医療機関の中から、保健所管内の人口に応じた数の定点医療機関を東京都が指定しています。
目黒区内では、小児科定点医療機関5ヵ所、内科定点医療機関3ヵ所、眼科定点医療機関1ヵ所が東京都から指定されています。このうち、小児科定点医療機関5ヵ所、内科定点医療機関3ヵ所を合わせた8ヵ所が、急性呼吸器感染症(ARI)を報告する急性呼吸器感染症医療機関をかねています。
定点医療機関は、厚生労働省令で定める感染症の発生状況(患者数)を週1回又は月1回、目黒区保健所を経由して東京都に届出ることとなっています。
定点医療機関あたりの報告数とは
1週間にひとつの定点医療機関からどのくらいの報告があったかを表す数値です。この報告数の推移によって感染症の流行状況が把握できます。保健所管内の定点医療機関で診断された当該感染症報告全数を定点医療機関数で割った数が定点医療機関あたりの報告数です。
例えば、区保健所管内の定点医療機関からインフルエンザの報告が合わせて16件あった場合、報告数(16件)を定点医療機関の数(8か所)で割ります。この場合は、16÷8=2.00となり、目黒区内のインフルエンザの流行状況を推計することができます。
注意報・警報について
定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超えた場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、保健所単位で集計し、注意報・警報を発信します。
「注意報」開始基準値および「警報」開始・終息基準値とは、その疾患の「定点医療機関あたり患者報告数」の数値であり、保健所単位で計算します。
注意報・警報の開始・終息基準値は、疾患ごとに異なります。各疾患ごとの基準値は、以下のとおりとなります。
表中の「−」は、基準値が特に定められていないことを示します。
例:A保健所に定点医療機関が6か所あり、定点医療機関からインフルエンザの患者について1週間で66人の報告があった場合、定点医療機関あたりの報告数は、66÷6=11.00となります。注意報開始基準値の10を超えているため、A保健所管内では注意報レベルを超えたことになります。「30」以上になれば警報レベルとなり、「10」未満になれば警報レベルは終息します。
「注意報」は流行の発生前であれば、「今後、4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと」、流行の発生後であれば、「流行が継続している」と疑われることを示します。
「警報」は「大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること」を示します。
なお、都道府県レベルでは、上記の基準に人口の条件を加味して、注意報・警報の基準を定めています。
東京都全体として注意報・警報レベルについては、「注意報・警報発信の基準値を超えた保健所」の「管轄する人口」の総計が、都全体の人口の30パーセントを超えた場合になります。
例:A区保健所・B区保健所・C保健所(複数市管轄)でインフルエンザの注意報開始基準値を超えたA区・B区・C保健所管内複数市の人口を合計し、その値が東京都全体の人口の30パーセントを超えた場合に東京都全体として注意報レベルとなります。
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保健予防課 感染症対策係
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ファクス:03-5722-9890