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感染症・結核発生届出基準・様式 目黒区
目黒区内医療機関の方へ
届け出の方法
一類感染症から四類感染症までは診断後直ちに、五類感染症は7日以内に目黒区保健所感染症対策係専用ファックス(03-5722-9890)にファックスにて提出してください。
ただし、五類感染症のうち、麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は診断後直ちにご提出ください。
注意
休日・夜間(平日17時15分以降)の届出が必要になった場合には、東京都保健医療情報センター「ひまわり」(03-5272-0303)に電話連絡のうえ、目黒区保健所感染症対策係専用ファックス(03-5722-9890)にファックスしてください。
届出基準・届出様式について
届出基準
届出様式
各疾患の届出様式については、東京都ホームページよりダウンロードできます。
遅延理由書
届出が遅れた場合には、遅延理由書の添付が必要になります。
感染症法に基づく感染症の分類について
一類から五類感染症一覧
感染症法に基づく感染症の分類は厚生労働省ホームページからご確認ください。
感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省ホームページ)
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お問い合わせ
保健予防課 感染症対策係
電話:03-5722-9896