更新日:2024年12月28日

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結核予防

結核とは

どんな病気でしょうか

結核は、結核患者の咳やくしゃみに含まれる結核菌を吸い込むことにより感染する病気です。感染しても必ず発病するわけではありませんが、発病すると、長引く咳・痰・微熱・だるさなどの風邪に似た症状がみられます。結核の患者数は昔に比べると減少しましたが、決して過去の病気ではありません。東京都においても、年間1,000人以上が発病し、発病者の中には命を落とす人もいます。

感染することと病気になることは違います

結核菌を吸い込んでも多くの場合は体の抵抗力により結核菌が体外へ追い出されます。しかし、抵抗力が弱っていると結核菌が体内に残ってしまうことがあります。結核菌が体内に残っている状態を、「感染」といいます。

「感染」後、結核菌が活動をはじめ、体内で病巣を作り、病気を引き起こした状態を「発病」といいます。発病の初期は、咳や痰の中に結核菌が含まれていないため、他の人に感染する心配はありません。しかし、結核の病状が進行すると、「排菌」といって咳や痰の中に結核菌が含まれるようになります。排菌量が増えると、他の人に感染するリスクも上がります。

感染しても必ず発病する訳ではありません

結核は感染した人が全員発病する(病気になる)わけではありません。一般的に、感染した人の10人に1人か2人が発病するといわれています。感染後半年から1年の間に発病する事が多いと言われています。稀に、何年も発病しないこともあります。

治療

発病した場合は治療が必要になりますが、現在結核は適切に治療すれば、治る病気です。しかし、治療途中で薬を飲むのを止めたり、指示通りに薬を飲まない場合には、耐性菌(薬の効かない結核菌)の原因となります。一度耐性菌になってしまうと治療が大変難しくなってしまいます。結核と診断されたら、治療終了まできちんと薬を飲み続けることが重要です。

早期発見

発病の目安は、長引く咳です。咳が2週間以上続く場合は、結核を発病している可能性がありますので、是非医療機関を受診してください。

胸部レントゲン検査

胸部レントゲン検査はなぜ必要なのでしょう?

定期的に健康診断で胸部レントゲン検査を受けることにより結核の早期発見が可能です。また、早期に治療も開始出来ます。早期発見・早期治療により、あなたの大切な人への感染を未然に防ぐことも出来ます。1年に1回は、胸部レントゲン検査を必ず受けましょう!

区民の方を対象とした胸部レントゲン線検査のご案内(40歳以上の方)

目黒区では、特定健康診査の項目において肺がん検診(胸部健診)として、胸部レントゲン検査を目黒区内の指定医療機関で実施しています(名称は肺がん検診ですが、結核の発見にも繋がります。)。対象者は、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の有資格者の方です社会保険等に加入している方は、ご自身の加入している健康保険組合にお問い合わせください。

65歳以上の方の胸部レントゲン検査について

現代の結核患者の多くは高齢者です。そこで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の2では、高齢者における結核患者を早期発見するために65歳以上の方については法律で結核の健康診断(胸部レントゲン検査)を受けることを義務付けています。65歳以上の方のうち、国民健康保険または後期高齢者医療制度の有資格者の方は、目黒区で実施している特定健康診査の項目において、肺がん検診(胸部健診)として、胸部レントゲン検査を受けることが出来ます(名称は肺がん検診ですが、結核の発見にも繋がります。)

結核に関するご相談

保健所では、次の支援・相談を行っています。お気軽にご相談下さい。

  • 結核治療中の患者さんへの療養支援
  • 結核治療後の再発予防のための支援
  • 結核患者さんと接触された方の健康診断
  • その他結核に関するご相談

結核患者の発生届及び入院・退院の届出

結核患者の発生届

感染症法第12条の規定により、結核と診断した場合、医師は直ちに最寄りの保健所へ届出を行ってください。発生届の様式は以下のリンク先(疾患別届出様式一覧)からダウンロード可能です。

疾患別届様式一覧(東京都感染症情報センター)

感染症法に基づく医師の届出のお願い

医療従事者の皆様へ(PDF:165KB)

結核患者の入院または退院の届出

感染症法第53条の11の規定により、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したとき、病院の管理者は7日以内に最寄の保健所へ届け出を行ってください。

入退院結核患者届出票(PDFファイル)(PDF:11KB)

結核指定医療機関の申請及び届出

病院・診療所・薬局が結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。詳細や各様式については、「結核指定医療機関の手続きについて」をご覧ください。

結核の医療費助成制度

通院治療の場合

原則として、結核医療に必要な費用の5パーセントが自己負担となります。
ただし、住民税の課税状況等により、5パーセントの自己負担が無くなる場合もございます。

入院の場合

原則として自己負担はありませんが、世帯の課税状況等によっては自己負担が生じる場合がございます。

医療費助成を受けるために必要な書類

関連するページ

結核情報・対策に関する資料等(東京都保健医療局)

お問い合わせ

感染症対策課 感染症対策係

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