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まちの環境美化に関する行動計画 A 計画の枠組み
1.計画の位置付け
本計画は、「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」(略称「ポイ捨て防止条例」)の趣旨を実現するため、その第10条で策定するものとされている「まちの環境美化に関する行動計画」としての位置付けを持つものである。
同時に本計画は、「目黒区基本構想」および「目黒区基本計画」に掲げられた基本目標のうち、「環境に配慮した安全で快適なまち」を、多様な実践行動を通じて実現するためのものとして位置付ける。
2.計画の目的
本計画は、以下の3点を明らかにすることにより、ポイ捨てのないきれいなまちの実現を期すために策定するものである。
- (1)区・区民(区外から訪れている人を含む。以下同じ。)・地域団体(町会・自治会、住区住民会議、老人クラブ、子ども会、PTA、美化活動団体等)・事業者(企業・商店等)の協働によるまちの環境美化の取り組みについて、その方向性を明らかにする。
- (2)区・区民・地域団体・事業者の各主体が進めるべき行動の指針を明らかにする。
- (3)それぞれの地域の実情に応じた行動を、各主体が地域で発想し、着実に実践していくことを促すために必要な、まちの環境美化推進の体制を明らかにする。
3.計画の対象
本計画が対象とするのは、吸い殻・空き缶等のポイ捨て問題とする。
4.計画の期間
本計画の対象期間は、策定後、概ね向こう10年程度とする。
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