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結核定期健康診断
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び7について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の2では、学校、病院、社会福祉施設等は結核の定期健康診断を実施することを定めています。また、感染症法第53条の7の規定により、健康診断実施者は、受診者数等を保健所長へ報告することが義務付けられています。
健康診断の実施者及び対象者
実施者 | 対象者 | 実施時期 |
学校長(注記1) |
業務に従事する者(小中学校を含む) | 毎年度 |
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒 (修業年限が1年未満のものを除く。) |
入学した年度 | |
病院・診療所・助産所管理者 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
介護老人保健施設長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
社会福祉施設長 (注記2) |
業務に従事する者 | 毎年度 |
65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 | |
刑事施設長 | 20歳以上の被収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
注記1学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
注記2社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する以下の施設
- 第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
- 第3号:老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- 第4号:障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
- 第5号:削除
- 第6号:売春防止法に基づく婦人保護施設
令和6年度定期健康診断実績報告
報告様式
総合病院、診療所及び助産所(エクセル:19KB)(歯科診療所もこちらの様式を使用してください)
介護老人保健施設長、社会福祉施設長、刑事施設長(エクセル:19KB)
報告期限
令和7年3月14日(金曜日)必着で、感染症対策課へファクス(03-5722-9890)でご報告ください。
お問い合わせ
感染症対策課 感染症対策係
電話:03-5722-9896
ファクス:03-5722-9890