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更新日:2024年10月15日

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風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期接種

対象となるかたで、これまで目黒区での受検歴のないかたあてに、令和6年5月31日にクーポン券を発送いたしました。

 

新型コロナウイルス感染症に伴う受診控え、健診の実施時期の見直し等の影響により、抗体検査を受けることができなかったかたがいることから、厚生労働省は、令和7年3月31日まで実施期間を延長することを決定しました。
今後の風しん流行を防止するために、対象のかたは、まず抗体検査の受検にご協力をお願いいたします。

風しん追加対策

平成30年7月以降、特に関東地方において、30代から50代の男性を中心とした風しん患者が増えています。風しんは感染力が強く、妊娠中の女性が風しんにかかってしまうと、子どもが眼、耳や心臓などの病気を引き起こす「先天性風しん症候群」にかかってしまうことがあります。
このような状況を踏まえ、目黒区では令和元年6月から、40代から50代の男性のうち公的な予防接種を受ける機会がなかった世代の一部に対し、風しん抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく「風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期接種」を始めました。
まずはクーポン券を利用して風しん抗体検査を受けていただき、その結果、十分に抗体を保有していないことがわかったかたは定期予防接種を受けることができます。
特定健診や職場での定期健診を受ける時に、風しんの抗体検査も受検できる場合があります。詳細は実施医療機関へお問い合わせください。

風しんの流行状況(東京都感染症情報センター)

対象となるかた(ひとり1回のみ)

目黒区民で、過去に事業を利用したことのない、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性のかた
ただし、以下の方は抗体検査や定期予防接種を受ける必要がありません。

  • 過去に風しん抗体検査等による確定診断を受けたことがあり、その罹患記録があるかた
  • 平成26年4月1日以降に受けた風しん抗体検査により、十分な抗体量を証明する検査記録があるかた

注記

HI法で16倍以上、EIA法で6.0以上等を示す記録がある場合は、現在までに予防接種を受けたことがあり、その接種記録があるかた

この事業とは別に、目黒区では、風しん追加対策と目黒区助成制度を実施しています。
対象者は、妊娠を希望されている女性、妊娠を希望されている女性・妊婦のパートナー及び同居家族です。なお、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性は、風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期接種を優先にご利用ください。

風しん追加対策と目黒区助成制度のフロー図

クーポン券の有効期限

令和7年3月31日まで

以下のフローに従い、あなたが対象者であるかを確認してください

まず、クーポン券に記載のある市区町村名が現在の住所であるかをご確認ください。平成26年(2014年)4月1日以降で風しんの抗体が陰性であると証明できる検査記録がある場合、その抗体検査の記録とクーポン券と本人確認書類とを持って医療機関に行き、予防接種を受けましょう。それ以外の方は、クーポン券と抗体検査受診票と本人確認書類を持って医療機関に行き、抗体検査を受けましょう

抗体検査・予防接種の受けかた

1.目黒区からクーポン券が届く

風しん抗体検査及び予防接種を受けるには必ずクーポン券が必要となります。
対象のかたでお手元にクーポン券がない場合は、予防接種係までお電話ください。

  • 行き違いで検査をお受けいただいておりましたら、お手数ですが、今回届いたクーポン券は破棄していただきますようお願いいたします。
  • 送付されたクーポン券は、受診票に貼らずに医療機関へご持参ください。

2.医療機関または職場の健康診断で風しん抗体検査を受検する

風しんの抗体が十分かどうかを調べるために、まずは全国の指定の医療機関等で受けることが出来る、風しん抗体検査を受けてください。(検査は採血により行われます。)
事前に電話等で、医療機関へクーポン券を持っていることを伝えたうえで予約し、受検当日は以下のものを持参してください。

  1. クーポン券
  2. 抗体検査受診票
  3. 本人確認書類(現住所が記載されている免許証、保険証など)

目黒区に転入されたかたは、予防接種係にお問い合わせください。(前自治体で交付されたクーポン券や抗体検査受診票はご使用できません。)

注記

クーポン券には有効期限があります。有効期限内に指定の医療機関等で受診してください。目黒区を転出された方は、目黒区から送付されたクーポン券と抗体検査受診票は使用できません。現在お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
全国の指定の医療機関等で受けることが出来ます。

  • 国民健康保険に加入しているかたや40歳以上の生活保護受給者のかたは、特定健康診査で抗体検査を受検できる場合があります。
  • 社会保険に加入しているかたは、職場での事業所健診で抗体検査を受検できる場合があります。事業所健診の詳細については、職場がある市区町村や勤務先へお問合せください。

3.医療機関で予防接種を受ける

風しん抗体検査で、抗体を十分に保有していないことが確認できた場合は、予防接種法に基づく定期接種の対象となります。
事前に電話等で、指定医療機関へクーポン券を持っていることを伝えたうえで予約してください。
当日は、次のものをお持ちください。

  1. クーポン券
  2. 風しん抗体検査受診票(本人控え)
  3. 本人確認書類(現住所が記載されている免許証、保険証など)

注記

抗体を十分に保有していない値は、HI法で8倍以下、EIA法で6.0未満等を示す。

接種にあたっての注意

  • 接種日当日に明らかな発熱(37.5度以上)がある場合や重篤な急性疾患にかかっている場合など、予防接種を行うのに不適当な状態にあるときは接種を受けることができません。また、過去に麻しん風しん混合ワクチンに含まれる成分によりアナフィラキシー(接種後、約30分以内に起こる発刊、吐き気、嘔吐、じんましんなどのアレルギー反応)を起こしたことがあるかたは、接種を受けることができません。
  • 接種後には、副反応が現れる場合があります。主なものは、発熱と発疹で接種後4日 から14日に多く見られます。このほか、接種直後から数日中に発熱、発疹、かゆみ等がみられることがありますが、通常1日から3日程度で治ります。
  • まれですが、アナフィラキシー様症状血小板減少性紫斑病、脳炎および痙攣等の副反応が現れることがあります。

副反応が起こった場合

予防接種の後、アレルギー反応、高熱やけいれん等の異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

風しんの抗体検査と定期予防接種を受ける場所

本事業に参加している全国の医療機関等で受けることができます。夜間・休日に受けられる医療機関等もあります。
区内の指定の医療機関等は、下記pdfファイル「目黒区内の指定の医療機関名簿」でご確認ください。
全国の指定の医療機関等は、厚生労働省ホームページ(下記の二次元コードから)でご確認ください。

風しん予防接種

風しんの追加的対策についてQRコード
厚生労働省ホームページ

予防接種健康被害救済制度について

ワクチン接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づき、医療費・障害年金等の給付請求ができる予防接種健康被害救済制度があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

クーポン券の発行申請

クーポン券を紛失したり、目黒区へ転入されたかたは、こちらのフォームまたはお電話で発行の申し込みができます。(フォームからの申請の締め切りは、令和7年3月7日です。それ以降のお申し込みについてはお電話もしくは窓口にて受け付けます。)

風しん第5期の抗体検査・予防接種 クーポン券発行申請フォーム

抗体検査の結果、HI法16倍または、EIA法6.0以上8.0未満等のかたへ

風しん追加対策と目黒区助成制度のフロー図

抗体検査の結果、HI法16倍または、EIA法6.0以上8.0未満等を示し定期予防接種の対象とならなかったかたのうち、妊娠を希望する女性の同居者または妊婦の同居者ならば、目黒区で実施しています「先天性風しん症候群の発生防止を目的とした風しんの抗体検査及び予防接種の費用の助成」制度の対象者に該当する場合があります。
以下のフローでご確認ください。

抗体検査の結果で定期の予防接種を受けことができなくても、抗体検査の結果がHI法で16倍かEIA法で6.0以上8.0未満である場合、妊婦または妊娠希望女性と同居されているかたであれば、目黒区助成制度で定期の予防接種をうつことができます

お問い合わせ

感染症対策課 予防接種係

ファクス:03-5722-9890