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更新日:2024年10月1日

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令和6年度 新型コロナワクチン定期予防接種

新型コロナワクチン定期接種

予防接種法に基づき、令和6年度新型コロナワクチン定期予防接種を、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間で実施します。

65歳以上の対象者のかたには予防接種予診票を送付します。

新型コロナウイルス感染症にかかると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合があります。
予防接種を受けると、新型コロナウイルス感染症に対する抗体がつくまでには1から2週間程度かかりますが、発症防止や重症化防止の効果が期待できます。

なお、新型コロナワクチン予防接種は、対象者のうち希望するかたのみに行い、義務付けられたり強制されるものではありません。

 

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「新型コロナワクチン定期接種リーフレット」(PDF:1,723KB)

定期接種対象者

目黒区に住所を有するかたのうち、次のいずれかに該当し、予防接種を希望するかた。

  1. 65歳以上のかた:昭和35年4月1日以前生まれのかた(令和6年10月2日から令和7年4月1日までの間に65歳の誕生日を迎えるかたは、誕生日の前日から接種が受けられます)
  2. 60歳から64歳までのかたで、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するかた(これらの障害により身体障害者手帳1級相当のかた)

上記2の該当者で予防接種を希望するかたは、感染症対策課予防接種係にお申し込みください。電子申請でも受け付けています。

実施期間および回数

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの間に1回

  • 実施期間外は全額自己負担です。
  • 高齢者インフルエンザは令和6年10月1日から令和7年1月31日までです。

接種費用

自己負担額2,500円

  • 医療機関に自己負担額分の接種費用をお支払いください。
  • ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援金受給者は費用が免除になります。

区が発行する予防接種予診票を持たずに接種を受けた場合、また、期間外に接種を受けた場合や2回目を希望する場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。

接種場所

区内実施医療機関(PDF:147KB)

23区の指定医療機関で接種できます。

目黒区内の実施医療機関または目黒区以外の22区の指定医療機関で、予防接種予診票による接種ができます。目黒区以外の22区の指定医療機関については、直接、各区の保健所または医療機関にお問い合わせください。

医療機関によっては予約が必要な場合もありますので、あらかじめ医療機関にご確認ください。

使用するワクチン

  • ファイザー社 コミナティ筋注 JN.1系統対応1価mRNAワクチン
  • モデルナ社 スパイクバックス筋注 JN.1系統対応1価mRNAワクチン
  • 第一三共社 ダイチロナ筋注 JN.1系統対応1価mRNAワクチン
  • 武田薬品工業社 ヌバキソビット筋注 JN.1系統対応1価組換えタンパクワクチン
  • Meiji Seika ファルマ コスタイベ筋注 JN.1系統対応1価mRNAワクチン(レプリコン)

取り扱いワクチンについては、区内実施医療機関にお問い合わせください。
ワクチンの仕組みや効果、安全性、副反応については、新型コロナワクチンQ&A厚生労働省をご覧ください。

他の予防接種との関係

他のワクチン(インフルエンザ予防接種、肺炎球菌、帯状疱疹ワクチン等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能となります。接種医にご確認ください。

予防接種予診票の発送(一斉発送)

  • 昭和34年10月1日以前に生まれたかた及び昭和34年10月2日から11月1日に生まれたかたには、令和6年9月末に発送
  • 昭和34年11月2日から12月1日生まれのかたには、令和6年10月末に発送
  • 昭和34年12月2日から昭和35年1月1日生まれのかたには、令和6年11月末に発送
  • 昭和35年1月2日から昭和35年2月1日生まれのかたには、令和6年12月末に発送
  • 昭和35年2月2日から昭和35年3月1日生まれのかたには、令和7年1月末に発送
  • 昭和35年3月2日から昭和35年4月1日生まれのかたには、令和7年2月末に発送

実施期間中に目黒区に転入されたかた

実施期間中に目黒区に転入されて、前住所地で接種を受けていないかたは、こちらのフォームまたはお電話で発行のお申し込みができます。フォームからの申請の締め切りは、令和7年3月14日です。それ以降のお申し込みについては、お電話もしくは窓口にて受け付けます。

令和6年度 高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種予診票 申請フォーム

住民登録地外への予診票の発送

予防接種予診票は原則、住民登録地へ送付しますが、以下の条件の場合、「転送申請書」を提出することにより他の住所へ送付することができます。

  1. 本人に送付しても紛失してしまうなど管理が困難なため、親族へ送付する場合
  2. 本人が区内または22区の介護施設(または病院)に入所中のため、直接介護施設(または病院)へ送付する場合
  3. 成年後見人、補助人へ送付する場合

「転送申請書」申請者の本人確認書類(現住所が確認できる運転免許証や健康保険証等)を提出してください(郵送申請の場合は写しを添付)。上記3の場合は、本人確認書類に加えて、登記事項証明書の写しも提出してください。

「転送申請書」を受領したら、転送者リストに登録します。変更、取り消しの申し出がないかぎり、毎年転送先へ送付します。

目黒区高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種予診票 転送申請書(PDF:88KB)

接種にあたっての注意

  • 接種日当日に明らかな発熱(37.5度以上)がある場合や重篤な急性疾患にかかっている場合など、予防接種を行うのに不適当な状態にあるときは接種を受けることができません。また、新型コロナワクチン予防接種によりアナフィラキシーなど重篤な過敏症(アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等アナフィラキシーを疑わせる複数の症状)を起こしたことがあるかたは、接種を受けることができません。
  • 接種後には、副反応が現れる場合があります。主なものは、接種部位の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。
  • 稀な頻度でアナフィラキシーが発生したことが報告されています。また、ごく稀ですが、心筋炎、心膜炎を疑う事例も報告されています。

副反応が起こった場合

予防接種のあと、気になる症状を認めた場合は、早めに医師の診察を受けてください。

予防接種健康被害救済制度について

ワクチン接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づき、医療費・障害年金等の給付請求ができる予防接種健康被害救済制度があります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

  • 65歳以上のかた
  • 60歳から64歳までのかたで、心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、身体障害者手帳1級程度のかた

任意接種

定期接種の対象者以外で接種をご希望のかたは、「任意接種」として接種することができます。

また、定期接種対象者であっても、定期接種の時期以外に接種をする場合は「任意接種」となります。

費用

全額自己負担

接種方法

接種をご希望のかたは、医療機関へお問い合わせください。

定期接種化に伴う主な変更点

区分 特例臨時接種 定期接種
接種費用 無料 一部自己負担あり
接種時期 令和6年3月31日まで 令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
対象者 生後6か月以上のかた
  • 65歳以上のかた
  • 60から64歳で心臓・腎臓。呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、身体障害者手帳1級程度のかた
接種勧奨の有無/対象者の努力義務の有無

あり

(64歳以下のかたは原則なし)

なし
予防接種済証の交付 交付あり
  • 定期接種は交付あり
  • 任意接種は交付なし

接種記録の確認方法

(マイナポータル)

閲覧可

閲覧不可

予防接種証明書(ワクチンパスポート)の発行 接種証明書アプリ 発行不可
(発行済みの証明書は引き続き閲覧可能)
発行不可
 
コンビニ 発行不可 発行不可
発行可 発行不可

お問い合わせ

感染症対策課 予防接種係

ファクス:03-5722-9890