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更新日:2025年10月17日

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新型コロナ定期予防接種(令和7年度 )

新型コロナワクチン定期接種

予防接種法に基づき、令和7年度新型コロナワクチン定期予防接種を、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間で実施します。

65歳以上の対象者のかたには予防接種予診票を送付します。

新型コロナウイルス感染症にかかると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合があります。
予防接種を受けてから、新型コロナウイルス感染症に対する抗体がつくまでには2週間程度かかりますが、発症防止や重症化防止の効果が期待できます。

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厚生労働省リーフレット(PDF:1,902KB)

定期接種対象者

接種日当日、目黒区に住所を有するかたのうち、次のいずれかに該当し、予防接種を希望するかた。

  1. 65歳以上のかた:昭和36年4月1日以前生まれのかた(令和7年10月2日から令和8年4月1日までの間に65歳の誕生日を迎えるかたは、誕生日の前日から接種が受けられます)
  2. 60歳から64歳までのかた(昭和36年4月2日から昭和41年4月1日生まれのかた)で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する身体障害者手帳1級相当のかた

上記2の該当者で予防接種を希望するかたは、保健予防課予防接種係にお申し込みください。電子申請でも受け付けています。

(注記)接種を受ける法律上の義務はありません。本人が希望する場合に限り接種を行います。

実施期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

(注記)高齢者インフルエンザ定期予防接種の実施期間は令和7年10月1日から令和8年1月31日まで

なお、以下の場合は全額自己負担となりますので、ご注意ください。

  • 実施期間外に接種を受けた場合
  • 65歳(接種対象者2のかたは60歳)の誕生日前日より前に接種を受けた場合
  • 実施期間中にすでに公費助成を受けて接種が済んでいる場合
  • 目黒区から転出後に目黒区の予診票で接種した場合(転出日当日も接種できません。)
  • 23区が指定する医療機関以外で接種した場合

接種回数

実施期間中に1回

自己負担額

2,500円

  • 医療機関に自己負担額分の接種費用をお支払いください。
  • ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援金受給者は費用が免除になります。

接種場所

23区の指定医療機関で接種できます。

目黒区内の指定医療機関(PDF:553KB)または目黒区以外の22区が指定する医療機関で、予防接種予診票による接種ができます。目黒区以外の22区が指定する医療機関については、直接、各区の保健所または医療機関にお問い合わせください。

各医療機関の取扱いワクチンについてもご確認いただけます。

医療機関によっては予約が必要な場合や在庫状況等が異なりますので、あらかじめ医療機関にご確認ください。

施設入所等の理由により23区が指定する医療機関以外で接種を受ける場合は事前申請が必要です。

詳細はこちら

使用するワクチン

  • ファイザー社 コミナティ筋注 JN.1系統(LP.8.1対応)1価mRNAワクチン
  • モデルナ社 スパイクバックス筋注 JN.1系統(LP.8.1対応)1価mRNAワクチン
  • 第一三共社 ダイチロナ筋注 JN.1系統(XEC対応)1価mRNAワクチン
  • 武田薬品工業社 ヌバキソビッド筋注 JN.1系統(LP.8.1対応)1価組換えタンパクワクチン
  • Meiji Seika ファルマ社 コスタイベ筋注 JN.1系統(XEC対応)1価mRNAワクチン(レプリコン)

ワクチンの仕組みや効果、安全性、副反応については、新型コロナワクチンQ&A厚生労働省をご覧ください。

予防接種予診票の発送(一斉発送)

  • 昭和35年11月1日以前に生まれたかたには、令和7年9月末に発送
  • 昭和35年11月2日から12月1日生まれのかたには、令和7年10月末に発送
  • 昭和35年12月2日から昭和36年1月1日生まれのかたには、令和7年11月末に発送
  • 昭和36年1月2日から2月1日生まれのかたには、令和7年12月末に発送
  • 昭和36年2月2日から3月1日生まれのかたには、令和8年1月末に発送
  • 昭和36年3月2日から4月1日生まれのかたには、令和8年2月末に発送

ひとつの封筒にインフルエンザ予防接種予診票と新型コロナ予防接種予診票が同封されています。接種の際は、予診票の取り違いにご注意ください。

(注記)昭和36年1月2日以降生まれのかたは新型コロナ予防接種予診票のみ発送します。

実施期間中に目黒区に転入されたかた

実施期間中に目黒区に転入されて、前住所地で接種を受けていないかたは、こちらのフォームまたはお電話で予診票発行のお申し込みができます。フォームからの申請の締め切りは、令和8年3月13日(金曜日)です。それ以降のお申し込みについては、お電話もしくは窓口にて受け付けます。

令和7年度高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種予診票申込フォーム

住民登録地外への予診票の発送

予防接種予診票は原則、住民登録地へ送付しますが、以下の条件の場合、「転送申請書」を提出することにより他の住所へ送付することができます。

  1. 本人に送付しても紛失してしまうなど管理が困難なため、親族へ送付する場合
  2. 本人が区内または22区の介護施設(または病院など)に入所中のため、直接介護施設(または病院など)へ送付する場合
  3. 成年後見人、保佐人へ送付する場合

「転送申請書」接種を受けるかた及び申請者の本人確認書類(現住所が確認できるマイナンバーカードまたは運転免許証等)の写しを添付して提出してください。上記2の場合は職員証または在籍証明書、上記3の場合は登記事項証明書の写しも本人確認書類に加えて提出してください。

「転送申請書」を受領したら、転送者リストに登録します。変更、取り消しの申し出がない限り、毎年転送先へ送付します。

目黒区高齢者定期予防接種予診票転送申請書(PDF:70KB)

接種にあたっての注意

同時接種について

他のワクチン(インフルエンザ、肺炎球菌、帯状疱疹等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能となります。接種医にご確認ください。

予防接種を受けることができない人

  • 明らかに発熱している人(注記1)
  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
  • ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度な過敏症(注記2)の既往歴のある人
  • その他、医師が不適切な状態と判断した場合

(注記1)明らかな発熱とは通常37.5度以上を指します。ただし、37.5度を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

(注記2)アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるにあたり、医師に相談が必要な人

  • 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
  • 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た人
  • 過去にけいれんを起こしたことがある人
  • 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症のかたがいる人
  • ワクチン成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人
  • 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人

予防接種を受けたあとは

  • 予防接種後30分間は、急な副反応が起きることがあります。医師(医療機関)とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
  • 接種当日の入浴は差しつかえありませんが、注射部位を強くこすることはやめましょう。
  • 接種当日はいつもどおりの生活をしてもかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。

副反応が起こった場合

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。稀な頻度でアナフィラキシーが発生したことが報告されています。また、ごく稀ですが、新型コロナワクチンを接種後、心筋炎、心膜炎を疑う事例も報告されています。

接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

ワクチン接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づき、医療費・障害年金等の給付請求ができる予防接種健康被害救済制度があります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

任意接種

定期接種の対象者以外で接種をご希望のかたは、「任意接種」として接種することができます。

また、定期接種対象者であっても、定期接種の時期以外に接種をする場合は「任意接種」となります。

費用

全額自己負担

接種方法

任意接種をご希望のかたは、直接医療機関へお問い合わせください。

(注記)任意接種を実施している医療機関は区で把握しておりません。

お問い合わせ

保健予防課 予防接種係

ファクス:03-5722-9890