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更新日:2021年5月12日

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既に杭やプレートが埋設されているのですが、さらに「後退杭」を打たなければならないのですか。

回答

後退用地・後退線を明示するために、目黒区からお渡しする頭の部分が黄色い「後退杭」を設置していただく必要があります。
民有地と民有地の境界を示す境界杭やプレート等では代替できませんので、必ず「後退杭」を設置してください。
後退杭は後退用地部分ではなく、敷地内に設置してください。また、後退杭に表示されている矢印の先は、道路側(後退用地部分)に向けて設置してください。

後退杭の設置と管理

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建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係