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トップページ > 区政情報 > よくあるご質問 > しごと・まちづくり > 道路 > 狭あい道路の拡幅整備についてのよくあるご質問 > 既に杭やプレートが埋設されているのですが、さらに「後退杭」を打たなければならないのですか。
更新日:2021年5月12日
ページID:7792
ここから本文です。
後退用地・後退線を明示するために、目黒区からお渡しする頭の部分が黄色い「後退杭」を設置していただく必要があります。 民有地と民有地の境界を示す境界杭やプレート等では代替できませんので、必ず「後退杭」を設置してください。 後退杭は後退用地部分ではなく、敷地内に設置してください。また、後退杭に表示されている矢印の先は、道路側(後退用地部分)に向けて設置してください。
後退杭の設置と管理
建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話:03-5722-9729
狭あい道路の拡幅整備についてのよくあるご質問