更新日:2014年12月4日

ページID:5069

ここから本文です。

中間検査

建築主は、特定工程に係る工事を終えた時は、その日から4日以内に、中間検査の申請をして下さい(建築基準法第7条)。

特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工できません。

特定工程については、東京都都市整備局のホームページから、「建築/耐震」へ入り、「建築基準法」内の「東京都の中間検査制度について」を参照して下さい。

区では、検査の希望日が重なることが多いため、事前に検査の予約をお願いしております。

1.中間検査日時の予約

電話などで検査日時の予約をしてください

連絡先

建築指導係 電話番号 03-5722-9637

2.中間検査の申請

建築指導係で中間検査申請書のチェックを受けた後、受付係で申請手数料を納付して下さい。

  • 検査日の4日前から検査当日の午前中までに申請してください。(書類の不備により受け付けできないことがありますので、なるべく前日までにお願いします。)
  • 中間検査チェックリストに基づき、工事監理者が現場確認して下さい。(チェックリストの提出は不要です)
  • 提出が必要な報告書及び各種検査結果を確認して下さい。建築確認申請書の副本と合わせてお渡ししているご案内(ピンク色の用紙)に記載されています。

3.中間検査の実施

  • 中間検査には、必ず工事監理者が立ち会って下さい。
  • 特定工程に係る工事部分だけでなく、検査時にすでに施工されている全ての部分およびその敷地が、適法であるかどうかを検査します。建築物の配置寸法や高さ等も現地で確認しますので、事前の準備をお願いします。
  • 中間検査において是正事項がある場合は、速やかに是正し、報告書を提出して下さい。

4.中間検査合格証の受け取り

中間検査合格証の発行後、建築課から連絡いたします。代理者の印鑑をお持ちのうえ、建築課受付係までお越し下さい。

検査に関する相談や報告書の提出は、午前中にお越し下さいますようお願いいたします。午後は検査等のため、不在となる場合があります。

関連するページ

  • 中間検査申請書
    中間検査申請書、中間検査チェックリストなどがダウンロードできます。
  • 構造に関する報告書
    施工結果報告書、工事監理報告書などがダウンロードできます。
    中間検査の申請手数料が確認できます。
  • 東京都都市整備局ホームページ
    トップページから「建築/耐震」へ入り、「建築基準法」内の「東京都の中間検査制度について」を参照して下さい。

お問い合わせ

建築課 建築指導係

ファクス:03-5722-9597

一緒に読まれているページ