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保健福祉サービス苦情調整委員制度の概要
「保健福祉サービス苦情調整委員」とは
人格が高潔で、保健、福祉、法律等に関し優れた識見をもつかたを区長が委嘱します。
苦情調整委員は、保健福祉サービスに関して次のことを行います。
- サービス利用者からの苦情の申し立てに、中立的な立場で適切かつ迅速に対応します。
- 必要があれば、自らの判断で問題を取り上げ調査します。
- 区やサービス提供事業者に対して、是正を求めて勧告したり、意見を表明します。
保健福祉サービスとは
ホームヘルパーの派遣、障害者福祉手当、保育園の入園、育児学級など保健福祉に関する各種サービスの提供、金銭の給付、施設への入所や処遇内容等に関することです。(医療の問題や、規制取締り的な行政処分は除きます。)
どのような苦情を申立てできるのですか
区やサービス提供事業者から受けた、具体的な保健福祉サービスに対する苦情です。ただし、苦情の原因となった事実があった日から1年以内のものに限ります。
取り扱いをしない苦情はどのようなものですか
- 裁判所において係争中の事項または判決などがあった事項
- 行政不服審査法その他の法令等の規定により不服申立てを行っている事項または不服申立てに対する裁決などのあった事項
- 区議会などに請願、陳情などをしている事項
- 苦情調整委員の行為に関する事項
申立ては誰でもできますか
区や事業者から提供された保健福祉サービスに関して、苦情、不満のある区民の方であれば、申立てをすることができます。
区民以外のかたでも、区内において保健福祉サービスを受けていれば申立てができます。
本人以外に、配偶者、三親等内の親族、同居者、民生委員なども申立てできます。
申立てはどのようにすればよいのですか
「苦情申立書」に必要事項を記入して、保健福祉サービス苦情調整委員に提出していただきます。
- 記入の困難なかたは、口頭による申立てもできます。
- 点字による申立ても可能です。
- 申立書は、区役所健康福祉部各課窓口、包括支援センター、住区センターなどにあります。
「苦情申立書」は、区のホームページからも印刷できます。
なお、苦情調整委員制度の利用に要する費用は無料です。
関連するページ
令和5年度目黒区保健福祉サービス苦情調整運用状況
苦情申立件数
内容 | 件数 | |
---|---|---|
介護保険に関するもの | 1 | |
高齢者福祉に関するもの | 0 | |
保健福祉に関するもの | 0 | |
障害者福祉に関するもの | 0 | |
障害者総合支援法に関するもの | 2 | |
低所得に関するもの | 0 | |
子育て支援に関するもの | 1 | |
保育に関するもの | 1 | |
合計 | 5 |
苦情調整委員と面談(予約制)後、申立書を提出。
苦情調整委員の対応件数
内容 | 件数 |
---|---|
勧告 | 0 |
意見表明 | 0 |
文書による申し入れ | 3 |
口頭による申し入れ | 0 |
文書による要望 | 2 |
口頭による要望 | 0 |
申し立ての取り下げ | 0 |
面談のみ | 0 |
その他 | 0 |
合計 | 5 |
申し立てについて調査を行い、結果を申立人に通知した。
目黒区保健福祉サービス苦情調整委員運用状況報告書
お問い合わせ
電話:03-5722-9836
ファクス:03-5722-9347