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成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や障害などにより判断能力が十分でないかたの財産や権利を守り、支えるための制度です。任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度
将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ誰に何を頼みたいか決めておき、公正証書で任意後見契約を締結します。判断能力が十分でなくなった時は、契約の相手方が任意後見人として本人を支援します。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分で早急に支援が必要なかたのための制度です。「補助」「保佐」「後見」の3類型があり、実情に応じて家庭裁判所が援助者(補助人・保佐人・成年後見人)を決定します。
成年後見人等の役割
後見人には大きく2つの役割があります。
身上保護
介護サービスの利用や施設入所の契約など、本人が安心して生活できるように環境を整えます。
財産管理
本人の資産や収入・支出を把握し、本人の意向を尊重して適正かつ計画的に資産を維持します。
目黒区の成年後見推進機関
権利擁護センター「めぐろ」
気軽にお問い合わせください
- 電話番号 03-5768-3964
- ファックス番号 03-5768-3965
制度の概要、利用方法などの各種相談
地域の身近な窓口として、職員が相談を受け、必要に応じて専門相談(弁護士、司法書士)へおつなぎします。
日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)
日常生活自立支援事業とは、認知症や知的障害、精神障害などのため、判断能力が十分でないかたが、地域で自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用手続きや金銭管理のお手伝いをするサービスです。
親族後見人などへのサポート
弁護士、司法書士などの専門家で組織する「めぐろ成年後見ネットワーク」が、親族の後見をしているかたを支援しています。親族後見人交流会なども実施しています。
成年後見人等候補者の紹介
専門家の後見等を希望するかたに、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家を紹介します。
成年後見人等への報酬助成
後見人等への報酬は、家庭裁判所が業務内容や被後見人の資力に応じて決定し、被後見人が支払います。報酬助成を行わなければ、成年後見人等を付すことができないなどの事情がある場合、報酬を助成する制度を利用することができます。後見人が報酬付与の審判決定送達を受けた日から60日以内に申請が必要です。
市民後見人の養成
目黒区民を対象に、地域の中で社会貢献的な精神に基づき、後見業務を担う市民後見人を養成します。養成から選任、その後も支援しています。
参考ページ
お問い合わせ
電話:03-5722-9836
ファクス:03-5722-9347