トップページ > くらし・手続き > 国民年金 > 国民年金保険料 > 国民年金保険料の産前産後期間免除制度について

更新日:2026年2月2日

ページID:19461

ここから本文です。

国民年金保険料の産前産後期間免除制度について

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

国民年金の第一号被保険者のかたを対象に、届出をいただくと単胎の場合出産の前後計4か月間(多胎の場合は6か月間)の保険料の納付を免除する制度が平成31年4月から始まりました。

ご希望の方は、届出が必要です。区役所の国保年金課窓口までお越しください。手続きの際は母子手帳の出産予定日の記入のあるページの写しが必要ですので、届出の際は母子手帳をお持ちください。また、マイナポータルによる電子申請も可能です。なお、この制度をご利用いただいた期間は年金は通常通り保険料を納付いただいた期間として扱われますので、将来の受給額に影響はございません。

 

制度の詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度日本年金機構

個人の方の電子申請(国民年金)日本年金

国民年金第一号被保険者の育児期間における保険料免除措置について

令和8年10月から、国民年金第一号被保険者を対象に、育児期間中最大12か月間国民年金の保険料の納付が免除される制度が新設される予定です。概要については子ども家庭庁のホームページをご確認ください。

制度概要(外部サイトへリンク)

詳細については、決まり次第お伝えいたします。

ご注意

厚生年金加入中のかたや配偶者の扶養に入られているかたは、育児期間の社会保険等の手続きについては区役所ではなく会社等を経由してお届けいただくことになります。詳しくはご自身または配偶者の勤務先にご確認ください。

お問い合わせ

国保年金課 国民年金係

ファクス:03-5722-9339