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自己負担限度額と高額療養費等(後期高齢者医療制度)
自己負担限度額
医療機関にかかるときの自己負担割合は、保険適用の医療費の1割、2割、3割です。
自己負担割合は、毎年8月1日に世帯内の被保険者の前年の所得等により世帯単位で判定します。
また、世帯の被保険者の状況や課税所得が変更になった場合は、再判定をしています。
判定基準は、下表のとおりです。
自己負担割合は、「3割負担に該当するか」を判定した後に、「1割負担または2割負担のどちらになるか」を判定します。
令和8年8月1日診療分より自己負担限度額が変更となります。
あらたに入院と外来の年間上限額も増設されます。
令和8年7月診療分まで
| 所得区分 | 負担割合 | 判定基準 | 外来(個人ごと)の自己負担限度額 | 外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得3 | 3割 | 住民税課税所得が690万円以上の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1パーセント (多数回該当は140,100円注記1) |
|
| 現役並み所得2 | 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1パーセント (多数回該当は93,000円注記1) |
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| 現役並み所得1 | 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1パーセント (多数回該当は44,400円注記1) |
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| 一般2 | 2割 | 以下のアイの両方に該当するかた ア同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満のかたがいる イ「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上(同一世帯に被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上) |
18,000円 (年間144,000円が上限注記2)
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57,600円 (多数回該当は44,400円注記1)
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| 一般1 | 1割 | 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも28万円未満のかた または一般2のアに該当するがイには該当しないかた |
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| 区分2 | 住民税非課税世帯であり、区分1に該当しないかた | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区分1 | 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入は806,700円を控除)、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算) | 15,000円 | ||
令和8年8月診療分から
| 所得区分 | 負担割合 | 判定基準 | 1か月の外来(個人ごと)の自己負担限度額 | 1か月の外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額 | 1年間の外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得3 | 3割 | 住民税課税所得が690万円以上の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者 | 270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1パーセント (多数回該当140,100円注記1) |
1,680,000円 | |
| 現役並み所得2 | 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者 | 179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1パーセント (多数回該当93,000円注記1) |
1,110,000円 | ||
| 現役並み所得1 | 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者 | 85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1パーセント (多数回該当44,400円注記1) |
530,000円 | ||
| 一般2 | 2割 |
以下のアイの両方に該当するかた ア同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満のかたがいる イ「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上(同一世帯に被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上) |
22,000円 (年間上限216,000円注記2) |
61,500円 (多数回該当44,400円注記1) |
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| 一般1 | 1割 |
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも28万円未満のかた または一般2のアに該当するがイには該当しないかた |
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| 区分2 | 住民税非課税世帯であり区分1に該当しないかた | 11,000円 (年間上限96,000円注記2) |
25,700円 (多数回該当24,600円注記1) |
290,000円 | |
| 区分1 | 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入は826,500円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算) | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
- (注記1)
過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の自己負担限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額」に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
- (注記2)
計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、年間上限額を超える場合にその超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
- (補足1)
住民税非課税世帯のかたは、1割負担となります
- (補足2)
次の場合には申請し認定されると、申請日の翌月1日から3割負担の対象外となり自己負担割合が2割または1割になります。
(1)世帯に被保険者が一人の場合は、収入額が383万円未満。ただし、383万円以上でも同じ世帯内に70歳から74歳のかたがいる場合は、そのかたとの収入合計額が520万円未満
(2)世帯に被保険者が二人以上の場合は、被保険者の収入合計額が520万円未満
原則申請が必要ですが、対象のかたの収入額をすべて確認できる場合は、申請は不要となります。住民税を課税する市区町村が目黒区ではない場合等で確認できない場合は申請が必要となるため、対象と思われるかたには申請をご案内します。
詳細については下記をご覧ください。
自己負担割合の判定ができるフローチャートも確認できます。
医療費が高額になるとき(高額療養費等)
高額療養費とは
病気やケガで医療機関等にかかり、医療費が高額になって、1か月の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が支給されます(初回のみ申請が必要)。
複数の医療機関等で支払った場合は東京都後期高齢者医療広域連合が月単位で集計し、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費として支給します。
自己負担限度額の適用について
マイナ保険証で受診するか、所得区分(限度区分)を記載した「資格確認書」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。
「資格確認書」に所得区分(限度区分)を記載するためには申請が必要です。申請については以下のリンクからご覧ください。
関連リンク
- 資格確認書(後期高齢者医療制度)
資格確認書についてはこちらをご覧ください。 - 入院時の食費(後期高齢者医療制度)
食費の自己負担額はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
国保年金課 後期高齢者医療係
電話:03-5722-9838