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国民健康保険料を滞納するとどうなりますか
回答
月々の保険料の納期限を過ぎても納付がない場合には、月々の保険料について督促状をお送りしますので、納期限までに納付してください。
督促状の納期限を過ぎても納付がない場合には、郵便や電話で催告を行います。また、職員(収納推進員)が訪問して保険料を徴収することがあります。
未納が続くと、税金と同様に国税徴収法により差押処分の対象となります。
お問い合わせ
税務課 徴収第三係
電話:03-5722-9812
ファクス:03-5722-9324