更新日:2024年6月12日

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補助番号プレートの手続き

住居表示(住居番号)が同一の建物が複数存在する区域において、郵便物や宅配サービスの誤配などの生活上の不都合が生じている建物を対象として、申請により「補助番号プレート(補助番号板)」を交付します。
現在玄関に表示されている「町丁名板」「住居番号表示板」に加えて、「補助番号プレート」を新たに表示することにより、建物の特定を容易にし、誤配などの問題を防ぐことを目的とする手続きです。

「補助番号プレートの手続き」は、希望者にプレートを交付して表示してもらうことを基本とする制度です。この場合、プレート交付と住民票は切り離されており、補助番号は住民票に反映されません。

補助番号プレートの表示例

対象となる建物(戸建ての建物に限る。マンション、アパート、店舗は除く)

住居表示が同一の建物が、複数存在する区域(おおむね10戸以上)にある建物で、補助番号プレート(補助番号板)を表示しないと建物の特定が困難なもの

申請ができるかた

対象となる建物の所有者など
注記:申請者が建物の所有者でない場合(居住者など)には、あらかじめ所有者の同意を得ることが必要です。

住民票に補助番号の記載を希望する場合

プレートの交付を受けるかたのうち、住民票に補助番号の記載を希望する場合については、希望者の申請に基づき、「方書(かたがき)」に記載することとします。

住民票に補助番号を記載する場合の表記方法

補助番号は、方書として取り扱うこととなるため、住居番号の「号」の後にハイフンと番号で「ー〇」という記載の仕方で表記します。
表記例:目黒区上目黒二丁目19番15号ー1
略記例:目黒区上目黒2ー19ー15ー1

注意事項

住民票の方書に補助番号を記載する場合は、住所の変更になります。運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、銀行や不動産登記簿の権利部に記載される所有者の住所他、さまざまな住所変更の手続きが必要になります。これらの手続きは、ご自身で行っていただき、手続きにかかる諸費用についても、ご自身の負担となります。

住民票の方書に補助番号の記載を申請する場合には、これらの点についても十分ご検討ください。

申請受付窓口

補助番号プレートの手続きを希望される場合には、下記まで事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録証明係

ファクス:03-5721-7814