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マイナンバーカードの更新
マイナンバーカードには有効期限があります。有効期限を過ぎると無効となるため、引き続き利用するには更新の手続きが必要になります。
マイナンバーカードの有効期限
発行日から10回目の誕生日。ただしカード作成時に18歳未満のかたは5回目の誕生日になります。
在留期間の定めがある外国籍のかた
- マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード発行時の在留期間の満了日となります。
- 申請時に在留期間満了日が近いかたは、在留期間更新の手続きを行ってから申請をしてください。
詳しくは、「在留期間の定めがある外国籍のかたのマイナンバーカードの更新」をご確認ください。
有効期限内であってもマイナンバーカードが失効する場合
- 目黒区以外から引っ越してきたが、マイナンバーカードの継続利用手続きをしなかった場合
- 紛失等で既にマイナンバーカードの廃止手続きを行っている場合
- 本人が死亡している場合
- その他、住民票が除票になっている場合など
更新手続きについて
有効期限の概ね3カ月前に、地方公共団体情報システム機構から「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」が送付されます。通知書に同封されているマイナンバーカードの申請書(個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書)で新しいマイナンバーカードの申請をお願いいたします。申請方法についてはマイナンバーカードの申請方法(交付時来庁方式)をご確認ください。
申請から1カ月ほどで、区から「交付通知書」をお送りいたします。必要書類等ご確認のうえマイナンバーカードの受取りにご来庁をお願いいたします。受取り方法についてはマイナンバーカードの受取方法(交付時来庁方式)をご確認ください。
更新期間
- マイナンバーカードの有効期限の3カ月前の翌日からマイナンバーカードの有効期限まで
例:令和5年4月1日が有効期限の場合、更新期間は令和5年1月2日から4月1日まで
注記
- 更新期間を過ぎてもマイナンバーカードの申請は可能です。
- 更新期間前に申請を行うと本人希望の再申請となり、有料での再発行となりますのでご注意ください。
- 現在お持ちのカードは新しいカードの受け取りの際にお持ちください。お持ちでない時はカードの交付ができない場合がありますのでご注意ください。
有効期限通知書をご確認ください
有効期限通知書には更新対象の手続きが記載されています。「電子証明書の有効期限通知書」が届いた場合は、お持ちのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新が必要になります。新たにカードを申請する必要はありません。手続きについては「マイナンバーカードの電子証明書の更新」をご確認ください。
目黒区マイナンバーカードコールセンター
マイナンバーカードの作成、更新、電子証明書の手続き等については、目黒区マイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。
電話:0570-057118(ナビダイヤル)
上記のダイヤルがつながらないとき
電話:03-6630-5970
ファックス:03-5690-5593
コールセンター開設時間
- 平日 午前8時30分から午後6時まで(区の窓口は午後5時まで)
- 土曜日・日曜日・祝日 午前10時から午後5時まで
注記:年末年始を除く。
外国語対応
英語、中国語、韓国語
お問い合わせ
戸籍住民課 マイナンバーカード交付係
電話:03-5722-9349
ファクス:03-5721-7814