更新日:2024年2月22日

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マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードには有効期限があります。有効期限を過ぎると無効となるため、引き続き利用するには更新の手続きが必要になります。

マイナンバーカードの有効期限

発行日から10回目の誕生日。ただしカード作成時に18歳未満のかたは5回目の誕生日になります。

カード有効期限

在留期間の定めがある外国籍のかた

  • マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード発行時の在留期間の満了日となります。
  • 申請時に在留期間満了日が近いかたは、在留期間更新の手続きを行ってから申請をしてください。

詳しくは、「在留期間の定めがある外国籍のかたのマイナンバーカードの更新」をご確認ください。

有効期限内であってもマイナンバーカードが失効する場合

  • 目黒区以外から引っ越してきたが、マイナンバーカードの継続利用手続きをしなかった場合
  • 紛失等で既にマイナンバーカードの廃止手続きを行っている場合
  • 本人が死亡している場合
  • その他、住民票が除票になっている場合など

更新手続きについて

有効期限の概ね3カ月前に、地方公共団体情報システム機構から「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」が送付されます。通知書に同封されているマイナンバーカードの申請書(個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書)で新しいマイナンバーカードの申請をお願いいたします。申請方法についてはマイナンバーカードの申請方法(交付時来庁方式)をご確認ください。

 

有効期限通知書(カード・電子)

 

申請から1カ月ほどで、区から「交付通知書」をお送りいたします。必要書類等ご確認のうえマイナンバーカードの受取りにご来庁をお願いいたします。受取り方法についてはマイナンバーカードの受取方法(交付時来庁方式)をご確認ください。

更新期間

  • マイナンバーカードの有効期限の3カ月前の翌日からマイナンバーカードの有効期限まで

例:令和5年4月1日が有効期限の場合、更新期間は令和5年1月2日から4月1日まで

注記

  • 更新期間を過ぎてもマイナンバーカードの申請は可能です。
  • 更新期間前に申請を行うと本人希望の再申請となり、有料での再発行となりますのでご注意ください。
  • 現在お持ちのカードは新しいカードの受け取りの際にお持ちください。お持ちでない時はカードの交付ができない場合がありますのでご注意ください。

有効期限通知書をご確認ください

有効期限通知書には更新対象の手続きが記載されています。「電子証明書の有効期限通知書」が届いた場合は、お持ちのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新が必要になります。新たにカードを申請する必要はありません。手続きについてはマイナンバーカードの電子証明書の更新」をご確認ください。

有効期限通知書(電子)

目黒区マイナンバーカードコールセンター

マイナンバーカードの作成、更新、電子証明書の手続き等については、目黒区マイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。

電話:0570-057118(ナビダイヤル)

上記のダイヤルがつながらないとき

電話:03-6630-5970

ファックス:03-5690-5593

コールセンター開設時間

  • 平日 午前8時30分から午後6時まで(区の窓口は午後5時まで)
  • 土曜日・日曜日・祝日 午前10時から午後5時まで

注記:年末年始を除く。

外国語対応

英語、中国語、韓国語

お問い合わせ

戸籍住民課 マイナンバーカード交付係

ファクス:03-5721-7814