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更新日:2023年9月12日

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マイナンバーカードの受け取りについてよくある質問

マイナンバーカード交付のはがき(交付通知書・電子証明書発行通知書)を紛失してしまいました。

官公署が発行する顔写真付き本人確認書類がある場合

下記1もしくは2の本人確認書類を持参の上、本人が窓口にお越しいただければ受取が可能です。

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:244KB)をご参照ください。

  1. 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)から2点
  2. 運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類(書類A)と保険証、年金手帳、など氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類(書類B)から1点ずつ

官公署が発行する顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合

官公署が発行する顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は、はがきの代わりとなる書類を住民票の住所に転送不要の扱いでお送りします。交付通知書の再送希望を戸籍住民課マイナンバーカード交付係(03-5722-9349)までご連絡ください。

本人確認書類はコピーではダメですか?

原則コピーしたものではなく、原本をお持ちください。

ただし、代理人受取で申請者本人が施設入所している場合の健康保険証や通学時の学生証等、原本の持参が困難な場合はコピーでも可です。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:244KB)をご参照ください。

申請者本人の代わりに、代理人が受取に行けませんか?

マイナンバーカードは原則、申請者本人に交付します。15歳未満の方や成年被後見人の申請者が来庁する場合は、法定代理人とともにお越しください。

ただし、病気や身体の障害等で本人にお越しいただけない場合など、やむを得ない場合に限り、代理人(法定代理人または任意代理人)に交付が可能です。
代理人へ交付するにあたり、本人の来庁が困難である理由を証明する書類の提出が必要な場合があります。

詳しくは「マイナンバーカードの代理人交付について」をご確認ください。

代理人受取ですが、申請者本人の顔写真付きの証明書がありません

顔写真付きの証明書が持参いただけない場合は代理人受取ができないため、申請者本人が窓口にお越しいただかないとお渡しができません。

18歳未満の方や長期入院・施設入所で来庁が困難な方が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、個人番号カード顔写真証明書を顔写真付きの本人確認書類(書類Bの1点)として利用することが可能です。

詳しくは「個人番号カード顔写真証明書」をご確認いただくか、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

戸籍住民課 マイナンバーカード交付係

ファクス:03-5721-7814