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外国人登録証明書が在留カードとみなされるのはいつまでですか
回答
中長期在留者の外国人登録証明書は、原則的に在留期間を延長した際に、在留カードに更新されます。ただし、在留資格が「永住」の方と、2015年7月9日以降に16歳になる方は2015年7月8日までに、2015年7月8日以前の在留期限だが在留期限前に16歳になる方は16歳の誕生日までに、在留カードへの更新申請が必要になるのでご注意ください。手続きは入国管理局で行います。
お問い合わせ
戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5722-9884
ファクス:03-5721-7814