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更新日:2025年11月7日

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保育所や幼稚園等における虐待の通報

児童福祉法等の改正により、保育所、幼稚園、学童保育クラブ等(以下「保育所等」といいます)の職員による児童虐待を発見した場合に、発見者の通報が義務化されました。

通報できる人

  • 対象施設を利用する子ども
  • 対象施設を利用する子どもの保護者等
  • 対象施設に勤務する職員、教員

対象施設と通報相談窓口

公立・私立保育所、小規模保育所、事業所内保育施設、家庭福祉員

保育課保育支援係 電話:03-5722-9867

私立幼稚園

子ども若者課子育て支援係 電話:03-5722-9892

区立幼稚園・こども園

教育指導課指導主事​電話:03-5722-9313​​​​​

児童館、学童保育クラブ、ランランひろば

放課後子ども対策課放課後子ども事業係 電話:03-5722-6831

子育て短期支援事業(ショートステイ事業)

こども家庭センター事業係 電話:03-5722-6836

受付時間

月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで

保育所等における虐待について(具体例)

保育所等における虐待とは、職員・教員が子どもに行う下記の行為をいいます。

  1. 身体的虐待
    保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
    (具体例)首を絞める、殴る、蹴る、叩くなど
  2. 性的虐待
    保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること、または保育所等に通う子どもにわいせつな行為をさせること
    (具体例)下着のままで放置する、必要のない場面で裸や下着の状態にするなど
  3. ネグレクト
    保育所等に通う子どもの心身に重大な危険が生じ、または生じる恐れがある場合において、業務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必要な措置を講じないこと
    (具体例)子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど
  4. 心理的虐待
    保育所等に通う子どもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
    (具体例)言葉や態度による脅かし、脅迫を行うなど

留意事項

  • 通報者の個人情報は厳守します。
  • 匿名での通報も可能です。
  • 通報内容を確認し、必要に応じて調査等を実施するとともに、関係部署や関係機関へ共有します。

保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(こども家庭庁/文部科学省)(PDF:3,787KB)

 

 

 

お問い合わせ

子ども若者課

ファクス:03-5722-9328

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