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更新日:2025年5月9日

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目黒区議会におけるハラスメント防止指針

令和7年5月7日、目黒区議会は、議員一人ひとりのハラスメントに対する意識の向上を図り、また、ハラスメントが発生した場合は迅速かつ適切に対応するために、「目黒区議会におけるハラスメント防止指針」を策定しました。

目黒区議会では、令和6年度、「目黒区職員のハラスメントの防止等に関する条例」(令和7年4月1日施行)制定への取り組みを契機に、ハラスメント防止においては、区議会と区が一丸となって取り組むことが重要であるとの考えのもと、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」等の趣旨を踏まえ、令和6年11月から半年間、目黒区議会におけるハラスメントへの対応の方向性について検討を進めてきました。
このたび、13回にわたる議会運営委員会での議論を経て、「目黒区議会におけるハラスメント防止指針」を取りまとめました。

目黒区議会におけるハラスメント防止指針(本文)

1 基本的な考え方

目黒区議会は、目黒区議会議員(以下「議員」という。)が当事者となるあらゆるハラスメントを防止し、根絶することにより、全ての議員が個人としての人格及び尊厳を尊重され、良好な執務環境を確保することで、健全かつ円滑な議会運営に寄与し、もって区民から信頼される議会の実現を目指します。
この指針を公表することにより、議員一人ひとりのハラスメントに対する意識の向上を図り、ハラスメントを未然に防止するとともに、ハラスメントが発生した場合には、被害者に十分配慮しながら、迅速・効果的な解決に向けて目黒区議会として全力を挙げて取り組みます。

2 用語の定義

この指針において次に掲げる用語の意義は、次のとおりです。

(1)職員

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する目黒区職員(目黒区立の小学校又は中学校に勤務する者であって、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。

(2)区長等

区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員

(3)ハラスメント

セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメントその他誹謗し、中傷し、又は風評を流布する等、相手方に対して直接的又は間接的に行われる、人権を侵害する行為をいう。

3 議会におけるハラスメントの防止

(1)議員の責務

  • ア 議員は、区政に携わる権能と責務を深く自覚し、常に高い倫理意識を持ち、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなくてはならず、ハラスメントが個人の人格及び尊厳を不当に傷つける人権侵害であることを自覚した上で、ハラスメント問題に対する関心と理解を深めるとともに、ハラスメントをしません。
  • イ 議員は、ハラスメント防止のために、ハラスメントの内容や発生の原因、背景を十分認識し、自己の言動を常に客観的に考えながら行動します。
  • ウ 議員は、区長等及び職員に対するハラスメントが、労働意欲を低下させ、執務環境を害するものであること、区長等や職員と職務遂行上対等な立場にあることを自覚し、区長等及び職員の人格及び尊厳を尊重して行動します。
  • エ 議員は、次に掲げることがハラスメントになり得ることを十分認識し、誠実かつ適切に行動します。
    (ア)口頭、電話、文書、ソーシャルネットワーキングサービス、メール、掲示板、動画等の手段による誹謗、中傷、事実に反する風説の流布等により、相手方の人格若しくは尊厳又は執務環境を害するような議員活動
    (イ)社会通念に照らし、明らかに業務上必要性がない、又はその態様が相当でない区長等及び職員に対する要求その他行政運営を妨害するような議員活動
  • オ 議員は、議員平等の原則により、性別、年齢、信条、所属政党又は会派、議員の経験年数等にかかわらず議員同士が対等な立場にあることを自覚し、互いの人格及び尊厳を尊重して行動します。
  • カ 議員は、議員による区長等及び職員に対するハラスメント、議員間のハラスメント又は区長等及び職員による議員に対するハラスメントが認められる事態に遭遇したときは、被害者の意思や同意を確認しながら、ハラスメントを行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘する等、率先してハラスメントの防止に取り組みます。

(2)議長の責務

  • ア 議長は、健全な議員活動等が行えるよう、率先垂範してハラスメントの防止に努めます。
  • イ 議長は、ハラスメントの防止及び根絶を図るため、議員に対し必要な研修等を定期的に実施し、議員のハラスメントに対する意識の向上を図ります。
  • ウ 議長は、上記研修等のほか、必要に応じて、ハラスメント防止に係る必要な措置を講じます。

4 議会におけるハラスメントへの対応

(1)議員の対応

議員は、自己の言動においてハラスメントがあると疑われたときは、事実確認等の調査に積極的に協力し、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たります。

(2)相談窓口の設置

  • ア 様々な形のハラスメントが次々と生まれる中で、被害者の保護や支援の重要性が一層高まっていることから、住民との関係を含むあらゆるハラスメントに対する議員への救済措置として、相談窓口を設置し、内部相談員及び外部相談員を置きます。
  • イ 内部相談員、外部相談員及びハラスメント相談者保護委員は、あらゆる政党及び会派並びに当事者等の干渉又は影響を排し、中立かつ公平に相談業務に当たります。
  • ウ 内部相談員は、議長、副議長、区議会事務局長及び必要に応じて議長が指名する者をもって充て、ハラスメントに関する相談を行う者(以下「相談者」という。)からの相談に応じ助言を行います。
  • エ 外部相談員は、専門知識を有する第三者(臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士等の心理職の資格又は弁護士、社会保険労務士等の労務問題を取り扱う業務の資格を有している者)とし、相談者からの相談に応じ助言を行います。
  • オ 内部相談員又は外部相談員による相談では解決が図られない事態に備え、ハラスメント相談者保護委員を置きます。ハラスメント相談者保護委員は弁護士とし、相談者からの相談に応じ、ハラスメント申出の受付、調査及び報告の業務を行います。
  • カ 相談者は、初めに内部相談員又は外部相談員のいずれかに相談し、その相談では解決が図られない場合にハラスメント相談者保護委員に相談できるものとします。
  • キ 上記相談窓口に係る詳細は別途定めます。

(3)議長の対応

  • ア 議長は、議員からハラスメントに関する相談がなされた場合又は区が設置する目黒区ハラスメント問題処理委員会から調査への協力要請があった場合には、迅速かつ適切に対処します。
  • イ 議長は、議員間でのハラスメントがあったことを確認した場合には、ハラスメントによる被害を受けたことを申し出た議員の意思や同意を確認しながら、申し出によりハラスメントを行ったとされる議員に対し、厳に慎むべき旨を指摘する等、必要な措置を講じます。
  • ウ 議長は、区が行った調査により、議員による区長等及び職員に対するハラスメントの事実が確認された場合には、当該ハラスメントを行った議員の氏名等の公表その他必要な措置を迅速かつ適切に講じます。
  • エ 議長は、議員によるその他の者(議員、区長等及び職員を除く全ての者)に対するハラスメントがあったことを確認した場合は、厳に慎むべき旨を指摘する等、必要な措置を講じます。
  • オ 議長は、ハラスメント相談者保護委員の報告により、区長等及び職員による議員に対するハラスメントがあったことを確認した場合、区長に対し、迅速かつ適切に対処するよう依頼します。
  • カ 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になったときは議会運営委員長が、議長、副議長及び議会運営委員長のいずれもが調査の対象になったときは年長議員が、議長の職務を行います。

5 プライバシーの保護及び不利益な取扱いの禁止

(1)議員及び相談窓口に携わる者その他ハラスメント事案の処理に携わる者は、事案の当事者等のプライバシー保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしません。その職を退いた後も同様とします。

(2)議員及び相談窓口に携わる者その他ハラスメント事案の処理に携わる者は、ハラスメントの相談及び申出を行った者が、不利益な取扱いを受けることがないよう配慮します。

目黒区議会におけるハラスメント防止指針(PDF版)

目黒区議会におけるハラスメント防止指針(PDF:584KB)

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区議会事務局 庶務係

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