更新日:2024年4月9日

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令和6年第1回定例会 意見書

消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の改正を求める意見書

特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)の平成28年改正では、5年後の見直しが定められ、令和4年12月で同改正法の施行から5年が経過した。
令和5年版消費者白書によると、令和4年の消費生活相談は87万件で、近年、高止まりが続いており、特定商取引法対象分野の相談は、全体の54.7パーセントに上る。
また、消費生活相談では高齢者の割合が高く、中でも、認知症等高齢者の相談においては、訪問販売・電話勧誘販売の相談が、48.6パーセントを占めており、特定商取引法に関わる相談を合わせると、69.7パーセントを占める。高齢化社会が進む中、高齢者が悪質商法の標的にされないために、早急な対応が必要である。
対して、若い世代ではインターネット通販やマルチ取引(連鎖販売取引)についての相談の割合が、他の年齢層に比べて高くなっている。これらのトラブルでは、事業者や勧誘者を特定できない事例も多い。成年年齢の引下げに伴い、若者を狙ったマルチ取引等による被害の増加が懸念される。
これらの消費者被害に対処するため、目黒区議会は、国に対し、以下の事項について特定商取引法の改正を行うよう求めるものである。
1 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者被害を防止し、利益を保護するための取り組みを強化すること。
2 SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等について、行政規制や、クーリング・オフ等を認めるとともに、被害者はSNS事業者等に対し、相手方を特定する情報の開示を請求できる制度を導入すること。
3 連鎖販売取引について、国による登録・確認等の開業規制を導入するとともに、規制を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

令和6年3月21日
目黒区議会議長 おのせ 康裕
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)、総務大臣宛て

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